過去問解きまくり研究所 ホーム

セキュリティ関連法規・個人情報保護|平成28年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33

刑法における“電子計算機損壊等業務妨害”に該当する行為はどれか。

解説

業務に使うコンピュータのデータを壊す行為が当てはまります。

刑法の電子計算機損壊等業務妨害は、人の業務に使用する電子計算機や、その用に供する電磁的記録を損壊するなどして、人の業務を妨害した場合を処罰する規定です。効いているのは、業務に使っているコンピュータや、そこに置かれているデータを壊したという点です。企業が運営するWebサイトに接続してWebページを改ざんする行為は、その企業が業務のために置いているデータを勝手に書き換えるものなので、電磁的記録の損壊という形に当てはまります。残りの三つは、他社の商標に似たドメイン名で利益を得る、他人が作った内容を無断で複製する、他人のカードでお金を動かす、という行為で、いずれも業務に使うコンピュータやそのデータを壊す形にはなっていません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題に関係する言葉

出典:平成28年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33

この問題を演習で解く

同じ単元をまとめて解くならセキュリティ関連法規・個人情報保護へ。

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)