セキュリティ関連法規・個人情報保護|平成28年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33
刑法における“電子計算機損壊等業務妨害”に該当する行為はどれか。
- ✓ これが正解企業が運営するWebサイトに接続し,Webページを改ざんした。
- 他社の商標に酷似したドメイン名を使用し,不正に利益を得た。
- 他人のWebサイトを無断で複製して,全く同じWebサイトを公開した。
- 他人のキャッシュカードでATMを操作し,自分の口座に振り込んだ。
解説
業務に使うコンピュータのデータを壊す行為が当てはまります。
刑法の電子計算機損壊等業務妨害は、人の業務に使用する電子計算機や、その用に供する電磁的記録を損壊するなどして、人の業務を妨害した場合を処罰する規定です。効いているのは、業務に使っているコンピュータや、そこに置かれているデータを壊したという点です。企業が運営するWebサイトに接続してWebページを改ざんする行為は、その企業が業務のために置いているデータを勝手に書き換えるものなので、電磁的記録の損壊という形に当てはまります。残りの三つは、他社の商標に似たドメイン名で利益を得る、他人が作った内容を無断で複製する、他人のカードでお金を動かす、という行為で、いずれも業務に使うコンピュータやそのデータを壊す形にはなっていません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 他社の商標に酷似したドメイン名を使って不正に利益を得るという行為は、取引の場での公正さが問われるものです。他人が業務に使っている機器やそこに置かれたデータを壊してはいません。
- 他人のWebサイトを無断で複製し、全く同じものを公開するという行為は、他人が作り上げた内容を勝手に使うことが問われます。もとのサイトのデータを壊しているわけではありません。
- 他人のキャッシュカードでATMを操作し、自分の口座に振り込むという行為は、他人の財産を不正に自分のものにするものです。業務に使う機器やそのデータを損壊する形にはなっていません。
この問題に関係する言葉
- 電子計算機損壊等業務妨害刑法の罪の一つで、データや機器を壊したり書き換えたりして業務を妨げる行為です。詐欺や著作権の侵害とは別に、業務の妨害そのものを罰します。
- 刑法犯罪と刑罰を定めた法律のこと。Webページの改ざんによる業務妨害や、虚偽の情報で不正送金させる行為もこの法律で罰せられます。
- 改ざん保管や送信の途中で、内容を許されずに書き換えること。完全性が損なわれますが、電子署名などを使えば起きたことを見つけられます。
出典:平成28年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33
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