セキュリティ関連法規・個人情報保護|平成28年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33
“特定個人情報ファイル”の取扱いのうち,国の個人情報保護委員会が制定した“特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)”で,認められているものはどれか。
- 個人番号関係事務を行う必要がなくなり,かつ,法令による保存期間を経過した場合は,暗号化した上で保管する。
- 事業者内の誰でも容易に参照できるよう,事務取扱担当者を限定せず従業員全員にアクセス権を設定する。
- ✓ これが正解従業員の個人番号を含む源泉徴収票を,業務委託先の税理士に作成させる。
- 従業員の個人番号を利用して営業成績を管理する。
解説
個人番号を扱う事務は外部に委託でき、税理士に作らせられます。
個人番号(マイナンバー)を扱う事務は、法律が定めた範囲の中であれば、外部の事業者に委託して行わせることができます。従業員の個人番号を含む源泉徴収票の作成は、税に関する法定の書類を作るための事務であり、この定められた事務に当たります。マイナンバー法も、こうした事務の委託を受けた者は委託した側の許諾を得た場合に限り再委託できる、という定め方をしており、委託が行われることを前提にした作りになっています。したがって、源泉徴収票の作成を業務委託先の税理士に行わせることは認められます。ただし委託する側には、委託先が特定個人情報を安全に管理できるよう、必要かつ適切な監督を行うことが求められます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 個人番号関係事務を行う必要がなくなり、法令で決められた保存期間も過ぎたのであれば、その個人番号を手元に置き続ける理由はなくなります。暗号化したうえで保管するという扱いは、置き続けてよい理由にはなりません。
- 誰でも容易に参照できるよう全従業員にアクセス権を与える扱いは、個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じるという求めに反します。事務を取り扱う担当者を絞り込むことが、安全管理措置の出発点になります。
- 個人番号を使ってよい事務は法律が限って定めており、従業員の営業成績を管理することはそこに含まれていません。人事評価のために使うことは、認められている利用の範囲の外にある扱いです。
この問題に関係する言葉
- マイナンバー法個人番号の使い方を定めた法律のこと。使える事務が税や社会保障などに限られ、業務成績の管理などには利用できません。
- 特定個人情報個人番号を含む個人情報のこと。決められた事務のためならファイルを作れますが、業務成績の管理などに使うことは禁じられています。
- 個人番号住民一人ひとりに割り当てられる12桁の番号のこと。税や社会保障などの決められた事務にだけ使え、業務成績の管理には使えません。
- 安全管理措置個人データを安全に扱うために、事業者が講じる備えのことです。担当者を限り、権限を必要な範囲にとどめることも含まれます。
出題当時の情報です(現在との違い)
設問が参照する特定個人情報のガイドラインは改正され、直近は令和7年6月版です。正解は変わらないとみられます。
出典:平成28年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33
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