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セキュリティ関連法規・個人情報保護|平成28年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33

“特定個人情報ファイル”の取扱いのうち,国の個人情報保護委員会が制定した“特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)”で,認められているものはどれか。

解説

個人番号を扱う事務は外部に委託でき、税理士に作らせられます。

個人番号(マイナンバー)を扱う事務は、法律が定めた範囲の中であれば、外部の事業者に委託して行わせることができます。従業員の個人番号を含む源泉徴収票の作成は、税に関する法定の書類を作るための事務であり、この定められた事務に当たります。マイナンバー法も、こうした事務の委託を受けた者は委託した側の許諾を得た場合に限り再委託できる、という定め方をしており、委託が行われることを前提にした作りになっています。したがって、源泉徴収票の作成を業務委託先の税理士に行わせることは認められます。ただし委託する側には、委託先が特定個人情報を安全に管理できるよう、必要かつ適切な監督を行うことが求められます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題に関係する言葉

出題当時の情報です(現在との違い)

設問が参照する特定個人情報のガイドラインは改正され、直近は令和7年6月版です。正解は変わらないとみられます。

出典:平成28年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33

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