セキュリティ関連法規・個人情報保護|平成29年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問31
電子署名法に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- 電子署名には,電磁的記録以外で,コンピュータ処理の対象とならないものも含まれる。
- ✓ これが正解電子署名には,民事訴訟法における押印と同様の効力が認められる。
- 電子署名の認証業務を行うことができるのは,政府が運営する認証局に限られる。
- 電子署名は共通鍵暗号技術によるものに限られる。
解説
本人の電子署名には押印と同様に成立を推定する効力があります。
電子署名法は、情報を表すために作られた電磁的記録について、本人による電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定すると定めています。紙の文書に本人の押印があるときと同じように、本人の意思で作られた文書として扱われるということです。ですから、電子署名には民事訴訟法における押印と同様の効力が認められる、という記述が適切になります。なお法律がいう電子署名は、電磁的記録に記録することができる情報について行う措置で、その情報が措置を行った者の作成によることを示せること、そして情報に改変が行われていないかを確認できること、という二つの要件を満たすものと定義されています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 電磁的記録以外の、コンピュータ処理の対象とならないものまで含むという内容です。法律の定義は電磁的記録に記録できる情報について行う措置に向けられており、そこまで範囲を広げてはいません。
- 認証業務の担い手を政府が運営する認証局だけに絞るという内容です。法律は、特定認証業務を行おうとする者が主務大臣の認定を受けることができる形をとっており、担い手を政府に限ってはいません。
- 共通鍵暗号技術によるものだけに限るという内容です。定義が求めているのは作成者を示せることと改変の有無を確認できることであって、用いる暗号技術の種類を一つに指定してはいません。
この問題に関係する言葉
- 電子署名電子文書に付ける、本人が作ったもので改ざんもされていないと示す仕組み。紙の書類に押す印鑑と同じ効力が法律で認められています。
- 電子署名法電子署名及び認証業務に関する法律の通称です。本人の電子署名がある電子文書は、本人の意思で作られたものと推定されます。
- 認証業務電子署名の利用者が本人であることを証明する業務のこと。国が運営する認証局に限られず、民間の事業者も行うことができます。
出典:平成29年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問31
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