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セキュリティ関連法規・個人情報保護|平成29年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問31

電子署名法に関する記述のうち,適切なものはどれか。

解説

本人の電子署名には押印と同様に成立を推定する効力があります。

電子署名法は、情報を表すために作られた電磁的記録について、本人による電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定すると定めています。紙の文書に本人の押印があるときと同じように、本人の意思で作られた文書として扱われるということです。ですから、電子署名には民事訴訟法における押印と同様の効力が認められる、という記述が適切になります。なお法律がいう電子署名は、電磁的記録に記録することができる情報について行う措置で、その情報が措置を行った者の作成によることを示せること、そして情報に改変が行われていないかを確認できること、という二つの要件を満たすものと定義されています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題に関係する言葉

出典:平成29年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問31

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