セキュリティ関連法規・個人情報保護|令和8年度 情報セキュリティマネジメント試験 科目A 問7
刑法の電子計算機損壊等業務妨害に該当する行為はどれか。
- 自社のWebサイトで海賊版のソフトウェアを故意に販売した。
- 存在しない商品をインターネットのオークションサイトに故意に出品し,落札者に現金を振り込ませてだまし取った。
- 他人の著作物を著作者に許可なく,引用元の記載もせずに,営業目的の自社のWebサイトに故意に掲載した。
- ✓ これが正解プロバイダのサーバに侵入し,サーバに保管されていたある企業が業務に使用しているWebページの内容を故意に消去したり,書き換えたりした。
解説
業務用サーバのデータを消したり書き換える行為が該当します。
刑法の電子計算機損壊等業務妨害罪は、条文が「人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し」た場合を対象に含めています。効いているのは、業務に使っているコンピュータやそのデータを壊すという点です。企業が業務で使っているWebページの内容を、サーバに侵入して消したり書き換えたりする行為は、この電磁的記録の損壊にあたります。ほかの三つのうち、海賊版の販売と他人の著作物の無断掲載は著作権法の問題、代金をだまし取る行為は同じ刑法でも詐欺罪の問題です。いずれも業務に使う電子計算機や電磁的記録を壊してはいないので、この罪には当たりません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 海賊版のソフトウェアを故意に販売する行為は、他人の著作物を権利者に許されず複製して売るものです。著作権を侵害する行為であって、業務用のコンピュータやデータを壊すものではありません。
- 存在しない商品を出品して代金を振り込ませてだまし取る行為は、人をだまして財産を交付させるものです。コンピュータやデータを壊す行為ではないため、この罪には当たりません。
- 他人の著作物を許可も出典の記載もなく自社サイトに掲載する行為は、著作権を侵害するものです。業務に使うコンピュータやデータの損壊とは異なります。
この問題に関係する言葉
- 電子計算機損壊等業務妨害刑法の罪の一つで、データや機器を壊したり書き換えたりして業務を妨げる行為です。詐欺や著作権の侵害とは別に、業務の妨害そのものを罰します。
- 刑法犯罪と刑罰を定めた法律のこと。Webページの改ざんによる業務妨害や、虚偽の情報で不正送金させる行為もこの法律で罰せられます。
- 著作権法著作権の中身と、守られる範囲や例外を定めた法律。どこまでが引用として許されるかも、ここで決まっています。
出典:令和8年度 情報セキュリティマネジメント試験 科目A 問7
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