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セキュリティ関連法規・個人情報保護|令和8年度 情報セキュリティマネジメント試験 科目A 問7

刑法の電子計算機損壊等業務妨害に該当する行為はどれか。

解説

業務用サーバのデータを消したり書き換える行為が該当します。

刑法の電子計算機損壊等業務妨害罪は、条文が「人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し」た場合を対象に含めています。効いているのは、業務に使っているコンピュータやそのデータを壊すという点です。企業が業務で使っているWebページの内容を、サーバに侵入して消したり書き換えたりする行為は、この電磁的記録の損壊にあたります。ほかの三つのうち、海賊版の販売と他人の著作物の無断掲載は著作権法の問題、代金をだまし取る行為は同じ刑法でも詐欺罪の問題です。いずれも業務に使う電子計算機や電磁的記録を壊してはいないので、この罪には当たりません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題に関係する言葉

出典:令和8年度 情報セキュリティマネジメント試験 科目A 問7

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