セキュリティ関連法規・個人情報保護|平成28年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問34
広告宣伝の電子メールを送信する場合,特定電子メール法に照らして適切なものはどれか。
- 送信の許諾を通知する手段を電子メールに表示していれば,同意を得ていない不特定多数の人に電子メールを送信することができる。
- 送信の同意を得ていない不特定多数の人に電子メールを送信する場合は,電子メールの表題部分に未承諾広告であることを明示する。
- ✓ これが正解取引関係にあるなどの一定の場合を除き,あらかじめ送信に同意した者だけに対して送信するオプトイン方式をとる。
- メールアドレスを自動的に生成するプログラムを利用して電子メールを送信する場合は,送信者の氏名・連絡先を電子メールに明示する。
解説
広告宣伝メールは原則として事前に同意した相手だけに送ります。
特定電子メール法は、広告や宣伝を行うための手段として送る電子メールについて、あらかじめ送信に同意した相手など、法律が挙げる相手以外には送ってはならない、という立て方をとっています。これがオプトイン方式です。取引関係にある相手や、自分のメールアドレスを公表している事業者などは例外として挙げられていますが、原則はあくまで事前の同意です。望んでいない広告メールを一方的に受け取らずに済むようにするための決まりで、拒否の意思を示した相手にだけ送らないというオプトアウト方式とは、向きがちょうど逆になります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 送信の許諾を通知する手段を画面に表示しておくことは、同意を得ていない相手へ送ってよい理由にはなりません。送ってよい相手は法律の側で決まっていて、表示の工夫によって広げられるものではないからです。
- 表題に未承諾広告である旨を書けば同意のない相手にも送れる、という仕組みはこの法律にはありません。表示について求められているのは、送信者の氏名や名称と、受信を拒否する通知を受けるためのあて先などです。
- メールアドレスを自動的に作り出して送る場合について、送信者の氏名や連絡先を明示すれば認められる、という扱いにはなっていません。自動的に作った実在しないあて先への送信そのものが、別に禁じられているからです。
この問題に関係する言葉
- 特定電子メール法広告や宣伝のメールを送るときの決まりを定めた法律。同意を得た相手にだけ送ることを原則とし、送信者と送信を委託した側の両方に義務がかかります。
- オプトインあらかじめ同意を得た相手にだけ送る、という考え方。断りの意思表示を待たなくてよい代わりに、先に同意が要ります。
- オプトアウト相手が断るまでは送ってよいという考え方で、断る手段の明示が要ります。ただし広告宣伝メールは原則オプトインなので選べません。
出典:平成28年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問34
同じ単元をまとめて解くならセキュリティ関連法規・個人情報保護へ。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)