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令和6年度 問45

その他の法令

重要事項の説明に関する次の記述

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの一住戸の売買を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。

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✓ これが正解3AはBに対し、当該住戸が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。

解説

住宅性能評価を受けた新築住宅であることは、重要事項として説明が必要です。

宅地建物取引業法第35条は、宅地建物取引業者が、契約が成立するまでの間に、買主などに対して、宅地建物取引士をして、一定の重要事項を記載した書面を交付して説明させなければならないと定めています。説明すべき事項には、法律に列挙されたもののほか、国土交通省令で定めるものがあります。

建物の売買で、その建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨が重要事項に含まれます。性能評価の有無は買主が住宅の性能を判断する材料になるので、説明しなければならないという記述が適切です。

他の記述を見ます。天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めは、重要事項説明ではなく、契約締結後に交付する書面(第37条の書面)の記載事項です。重要事項の説明は、書面の交付とともに売買契約が成立するまでの間にしなければならず、契約の締結後に遅滞なく行えばよいという記述は誤りです。区分所有建物の管理が委託されているときに説明が必要なのは、委託を受けている者の氏名(法人の名称)と住所で、管理委託契約の内容そのものではありません。

重要事項説明は契約前に判断材料を示すもの、契約書面は合意した中身を記録するもの、と役割を分けて覚えると、どちらの書面の事項かを見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問45

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