令和2年度 問45
その他の法令
宅地建物取引業者に関する問題
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBを買主として、マンションの住戸の売買を行う場合に、宅地建物取引業法によれば、同法第35条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1Aは、Bに対して、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、その内容を説明しなければならない。
- 2Aは、Bに対して、当該マンションが既存の建物であるときは、建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
- 3Aは、Bに対して、当該マンションの計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その規約の内容について説明すれば足りる。
- 4AがBに対して交付する重要事項説明書に記名押印する宅地建物取引士は、専任の宅地建物取引士である必要はない。
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✓ これが正解3Aは、Bに対して、当該マンションの計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その規約の内容について説明すれば足りる。
解説
修繕積立金の規約の内容に加え、既に積み立てた額の説明も必要です。
宅地建物取引業法第35条は、宅地建物取引業者が契約の前に買主などに説明すべき重要事項を定め、区分所有建物の場合に加わる事項は同法施行規則第16条の2に置かれています。その中に、当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額、という項目があります。
規約の内容だけでなく、すでに積み立てられている額も説明しなければならないので、規約の内容について説明すれば足りるとする記述が誤りです。積立額は、将来の修繕への備えがどの程度あるかを買主が判断する材料になります。
他の記述は正しい内容です。損害賠償額の予定又は違約金に関する事項は、第35条第1項の説明事項に含まれます。既存の建物であるときは、建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る)を実施しているかどうかと、実施している場合の結果の概要も説明事項です。重要事項説明書に名前を記す宅地建物取引士について、法は専任であることを求めていません。修繕積立金は規約の内容と積立額の二つで一組と覚えておくと判断しやすくなります。出題当時の宅地建物取引業法では、説明書面には宅地建物取引士の記名押印が必要で、建物状況調査の期間は1年でした。現在は令和3年法律第37号(2022年5月18日施行)により記名で足り、2024年4月1日施行の施行規則改正により鉄筋コンクリート造などの共同住宅等では期間が2年になっています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1Aは、Bに対して、損害賠償額の予定又は違…:損害賠償額の予定や違約金に関する定めは、宅地建物取引業法第35条第1項が説明すべき事項として挙げています。売主である業者は、その内容を買主に説明しなければなりません。
- 2Aは、Bに対して、当該マンションが既存の…:既存の建物の取引では、建物状況調査をしたかどうかと、していればその結果の概要を説明する必要があります。調査は省令で定める期間内のものに限られ、記述は条文どおりです。
- 4AがBに対して交付する重要事項説明書に記…:説明書面に名前を記す宅地建物取引士について、法律は専任であることを求めていません。事務所に置く専任の者でなくても、宅地建物取引士であれば記名できます。
出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問45
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