平成30年度 問45
その他の法令
重要事項の説明等に関する次の記述
宅地建物取引業者A(以下、本問において「A」という。)が自ら売主として、宅地建物取引業者ではないB又は宅地建物取引業者であるCを買主として、マンションの1住戸の売買を行う場合に、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1Aは、当該マンションが既存の建物であるときは、自ら建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施した上で、その結果の概要について、Bに説明しなければならない。
- 2Aは、当該マンションの管理が他の者に委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)、住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)及び主たる事務所に置かれる専任の管理業務主任者の氏名を、Bに説明しなければならない。
- 3Aは、当該マンションの所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額について、Bに説明しなければならない。
- 4Aは、Cに交付する重要事項説明書への宅地建物取引士の記名押印を省略することができる。
答えと解説を見る
✓ これが正解3Aは、当該マンションの所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額について、Bに説明しなければならない。
解説
区分所有建物の売買では通常の管理費用の額を説明します。
宅地建物取引業法第35条は、宅地建物取引業者に、契約が成立するまでの間に、取引の相手方に重要事項を記載した書面を交付して宅地建物取引士に説明させることを求めています。区分所有建物の売買では、施行規則で、当該区分所有建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額が説明事項の一つとされています。毎月の管理費の負担は買う人にとって大切な情報なので、AがBに通常の管理費用の額を説明しなければならないという記述が正しいです。
他の記述を見ると、既存の建物については、建物状況調査を実施しているかどうか、及び実施している場合にはその結果の概要を説明しますが、売主の業者が自ら調査を行う義務まではありません。管理が委託されているときに説明するのは、委託を受けている者の氏名(商号又は名称)と住所(主たる事務所の所在地)で、専任の管理業務主任者の氏名は含まれません。買主が宅地建物取引業者Cであれば説明は省略できますが、書面の交付は必要で、宅地建物取引士の記名押印も省略できません。
業者が相手でも省けるのは説明だけで、書面と取引士の記名は省けない、と覚えておくと判断しやすくなります。出題当時の宅地建物取引業法では、重要事項説明書に宅地建物取引士の記名押印が必要でした。現在はデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号・この法律の部分は2022年5月18日施行)により、記名だけを求める形に改められています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1Aは、当該マンションが既存の建物であると…:中古の住戸で求められるのは、調査が済んでいるかを伝え、済んでいればその結果のあらましを伝えることです。売主の業者がわざわざ自分で調査をしてから説明しなければならない、という決まりはありません。
- 2Aは、当該マンションの管理が他の者に委託…:管理会社に任せている場合に伝えるのは、その会社の名前と主たる事務所の所在地までです。会社の事務所にいる専任の管理業務主任者が誰かは説明する事項に入っていないので、記述は誤りです。
- 4Aは、Cに交付する重要事項説明書への宅地…:買主が宅地建物取引業者なら口頭の説明は省けても、重要事項を記載した書面は渡さなければなりません。その書面に宅地建物取引士が記名押印する手続も省略できないので、記述は誤りです。
出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問45
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)