令和6年度 問46
マンション管理適正化法
マンション管理適正化法の問題
次の記述のうち、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(令和3年9月28日 国土交通省告示第1286号)別紙2に示されているマンション管理適正化法第5条の4に規定する管理計画の認定の基準として、最も不適切なものはどれか。
- 1管理者等が定められていること
- 2マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
- 3管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
- 4長期修繕計画の作成または見直しが10年以内に行われていること
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✓ これが正解4長期修繕計画の作成または見直しが10年以内に行われていること
解説
認定基準は長期修繕計画の作成・見直しが7年以内で、10年以内は誤りです。
管理計画の認定制度は、マンション管理適正化法に基づき、管理組合が作成した管理計画が一定の基準を満たすと地方公共団体が認定する仕組みです。その基準の具体的な中身は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針の別紙二に示されています。基準は、管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等、その他の項目に分かれています。
管理者等が定められていることは、管理組合の運営の基準として示されています。管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていることは、管理規約の基準に挙げられています。管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていることも、経理の基準のとおりです。
不適切なのは、長期修繕計画の作成又は見直しを10年以内とした記述です。別紙二は、長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていることを基準としています。長期修繕計画は社会情勢や建物の劣化の状況に合わせて定期的に見直すことが求められており、その間隔として7年が示されています。長期修繕計画の見直しは7年以内、と数字を押さえておくと判断できます。
出題当時のマンション管理適正化法では、管理計画の認定基準は第5条の4に規定されていました。現在は令和7年法律第47号による改正(2026年4月1日施行)で条が移り、第5条の14に規定されていますが、7年以内という基準は変わっていません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1管理者等が定められていること:管理組合の運営が適切かどうかを見る項目として、管理者等が置かれていることが基準に入っています。理事長などの管理者等がいなければ、管理組合の運営の責任者がはっきりしないためです。
- 2マンションの適切な管理のため、管理規約に…:管理規約の項目として、緊急時や管理上必要なときの専有部への立ち入りや、修繕などの履歴情報の管理について規約で定めていることが求められています。記述は認定基準の内容と一致します。
- 3管理費及び修繕積立金等について明確に区分…:経理の項目では、管理費と修繕積立金などをはっきり分けて経理していることが基準とされています。修繕に備える積立金が日常の支出に流用されないようにするためで、記述は適切です。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問46
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