令和元年度 問45
その他の法令
重要事項の説明等に関する次の記述
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないB又は宅地建物取引業者Cを買主として、マンションの一住戸の売買を行う場合における、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき宅地建物取引士が書面を交付して行う重要事項の説明等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1AB間の売買において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、Aは、Bに対して、その内容について、説明しなければならない。
- 2AB間の売買において、Aは、Bに対して、代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。
- 3AB間の売買において、共用部分に関する規約が案の段階である場合にあっては、Aは、Bに対して、当該規約案の内容について、説明する必要はない。
- 4AC間の売買において、Aは、Cに対して、重要事項について説明しなければならない。
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✓ これが正解2AB間の売買において、Aは、Bに対して、代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。
解説
金銭の貸借のあっせんの内容と不成立時の措置は説明が必要です。
宅地建物取引業法第35条は、宅地建物取引業者が、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして書面を交付して説明させなければならない重要事項を列挙しています。代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容及び当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置は、その一つです(第1項第十二号)。
マンションのような区分所有建物では、共用部分に関する規約の定めがあるときはその内容も説明します。施行規則第16条の2は、この規約の定めにその案を含むとしているので、規約が案の段階でも説明が必要です。天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めは、第35条第1項の重要事項には挙がっておらず、説明しなければならないとする記述は誤りです。また相手方が宅地建物取引業者である場合は、重要事項を記載した書面の交付をすれば足り、宅地建物取引士による説明までは求められません。
正しいのは、金銭の貸借のあっせんの内容と、貸借が成立しないときの措置を説明しなければならないとする記述です。説明の要否は相手方が業者かどうかで変わり、案の段階の規約も説明の対象、という二点もあわせて押さえます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1AB間の売買において、天災その他不可抗力…:重要事項として列挙された事項に、天災その他不可抗力による損害の負担は入っていません。条文に挙がっていない事項の説明を義務とする記述なので、誤りです。
- 3AB間の売買において、共用部分に関する規…:区分所有建物で説明する共用部分に関する規約の定めには、その案も含まれます。規約がまだ案の段階でも内容の説明が必要で、説明しなくてよいとする記述は誤りです。
- 4AC間の売買において、Aは、Cに対して、…:買主のCが業者である売買では、売主のAは重要事項の書面を渡せば足り、口頭での説明までは義務づけられていません。業者どうしの取引でも説明を必須とする記述は誤りです。
出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問45
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