令和2年度 問25
その他の法令
表示基準に関する問題
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」第1条(目的)に関する以下の文章について、( ア )~( ウ )に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。
この法律は、住宅の性能に関する( ア )及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに、( イ )の請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任について特別の定めをすることにより、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り、もって国民生活の安定向上と( ウ )に寄与することを目的とする。
| ( ア ) | ( イ ) | ( ウ ) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 表示基準 | 新築住宅 | 国民経済の健全な発展 |
| 2 | 表示基準 | 住宅 | 公共の福祉の増進 |
| 3 | 性能基準 | 住宅 | 国民経済の健全な発展 |
| 4 | 性能基準 | 新築住宅 | 公共の福祉の増進 |
- 1(ア)表示基準 (イ)新築住宅 (ウ)国民経済の健全な発展
- 2(ア)表示基準 (イ)住宅 (ウ)公共の福祉の増進
- 3(ア)性能基準 (イ)住宅 (ウ)国民経済の健全な発展
- 4(ア)性能基準 (イ)新築住宅 (ウ)公共の福祉の増進
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✓ これが正解1(ア)表示基準 (イ)新築住宅 (ウ)国民経済の健全な発展
解説
アは表示基準、イは新築住宅、ウは国民経済の健全な発展が入ります。
この問は、住宅の品質確保の促進等に関する法律の第1条(目的)の文言で判断します。この法律は、住宅の性能の表示と評価の制度、住宅に係る紛争の処理体制、新築住宅の瑕疵担保責任の特例を柱にしています。
第1条は、住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに、新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任について特別の定めをすることにより、住宅の品質確保の促進などを図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。したがって、アは表示基準、イは新築住宅、ウは国民経済の健全な発展です。
アは、住宅の性能を共通の基準で表示し、それに基づいて評価する仕組みなので、表示基準となります。イは、瑕疵担保責任の特例が新築住宅の請負契約と売買契約を対象にしているので、新築住宅です。ウの公共の福祉の増進は、建築基準法などほかの法律の目的規定で使われる語句ですが、この法律の第1条にはありません。
表示、新築、経済の三語をつないで覚えておくと、組合せを選べます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2(ア)表示基準 (イ)住宅 (ウ)公共の福祉の増進:アの表示基準は合っていますが、瑕疵担保責任の特例の対象は住宅全般ではなく新築住宅の請負契約と売買契約です。ウの公共の福祉の増進も第1条の文言ではなく、二か所が誤っています。
- 3(ア)性能基準 (イ)住宅 (ウ)国民経済の健全な発展:アを性能基準とすると、法律が設けた住宅の性能に関する表示基準の制度と名前が合いません。イを住宅とする点も、特例の対象を新築住宅に絞った第1条と食い違います。ウだけは合っています。
- 4(ア)性能基準 (イ)新築住宅 (ウ)公共の福祉の増進:イの新築住宅は合っていますが、アは性能基準ではなく表示基準です。ウも公共の福祉の増進ではなく、国民生活の安定向上と並べて国民経済の健全な発展に寄与すると書かれています。
出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問25
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 問20:推定修繕工事に関する問題(請負契約)
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