令和3年度 問31
標準管理規約
標準管理規約(単棟型)の問題
甲マンションにおいて、理事会に出席できない理事の取扱い等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。なお、甲マンションの管理規約は、標準管理規約(単棟型)と同一の定めがあるものとし、そのコメントに基づく別段の定めはないものとする。
- 1外国に出張中で理事会に出席できない理事がいたが、議長(理事長)一任の委任状の提出を求めた。
- 2議題が「長期修繕計画の変更案について」と既に決まっていたため、理事会に出席できない理事には議決権行使書の提出を求めた。
- 3専有部分の改良工事の申請について、理事会に出席できない理事がいたため、電磁的方法による決議をしようとしたとき、監事は電磁的方法について反対したが、理事の過半数の承諾があったので、当該申請について電磁的方法により理事会で決議した。
- 4病気で入院中の理事がいたので、その理事に代わって、その理事の配偶者に、理事会への出席と決議への参加を求めた。
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✓ これが正解3専有部分の改良工事の申請について、理事会に出席できない理事がいたため、電磁的方法による決議をしようとしたとき、監事は電磁的方法について反対したが、理事の過半数の承諾があったので、当該申請について電磁的方法により理事会で決議した。
解説
専有部分の工事の承認は、理事の過半数の承諾があれば電磁的方法で決議できます。
標準管理規約(単棟型)では、理事会の決議は理事が出席して行うのが原則です。そのうえで第53条第2項は、第54条第1項第五号の事項(専有部分の修繕等の承認又は不承認など)については、理事の過半数の承諾があるときは書面又は電磁的方法による決議によることができると定めています。電磁的方法とは、電子メールなど情報通信の技術を使う方法のことです。
専有部分の改良工事の申請はこの承認の対象なので、理事の過半数が承諾していれば電磁的方法による決議ができます。要件は理事の承諾であって、監事の同意は条件になっていないため、監事が反対していても手続は規約に沿っています。一方、出席できない理事の代理出席や、議決権行使書のような書面による表決は、コメントによれば規約に明文の定めを置いた場合に認められるもので、この問のように別段の定めがないマンションでは使えません。
このため、監事の反対があっても理事の過半数の承諾を得て電磁的方法で決議した対応が適切です。書面や電磁的方法による理事会の決議は専有部分の工事の承認などに限った例外、代理出席や書面での表決は規約に定めがあってはじめて可能、と分けて覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1外国に出張中で理事会に出席できない理事が…:議長一任の委任状を出させるのは、他人に議決を任せる代理出席の一種です。規約に代理出席を認める明文の定めがない限り、外国出張で欠席する理事であっても、委任状によって理事会に出席したことにはできません。
- 2議題が「長期修繕計画の変更案について」と…:議題があらかじめ決まっていても、理事会で議決権行使書による表決を認めるには規約に明文の定めが必要とされています。この問の管理規約にはその定めがないため、欠席する理事に議決権行使書を求める対応は規約に沿いません。
- 4病気で入院中の理事がいたので、その理事に…:入院中の理事に代えて配偶者に出席させ、決議に加わってもらうのは代理出席にあたります。配偶者などに限って代理出席を認める旨を規約で定めることはできますが、この問の規約にはその定めがないので認められません。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問31
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