平成30年度 問30
標準管理規約
共同相続に関する問題
甲マンションに居住している組合員Aが死亡し、同居する妻Bと、甲マンションの近隣に住む子Cが共同相続した場合に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、最も適切なものはどれか。
- 1総会の招集通知を発するときは、BとCの両方に対して発しなければならない。
- 2Cが議決権を行使する者としての届出をしたときは、Bは、議決権を行使することができない。
- 3BとCが議決権を行使する者の届出をしなかったときは、BとCは、その相続分に応じて議決権を行使することができる。
- 4Cは、甲マンションに現に居住している組合員ではないので、管理組合の役員になることはできない。
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✓ これが正解2Cが議決権を行使する者としての届出をしたときは、Bは、議決権を行使することができない。
解説
Cを議決権行使者と届け出れば、Bは議決権を行使できません。
住戸が相続などで数人の共有になったときの扱いがテーマです。標準管理規約では、住戸1戸が数人の共有に属する場合、議決権の行使については共有者をあわせて一の組合員とみなし、共有者は議決権を行使する者1名を選任して、その氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出ることとされています。区分所有法も、共有者は議決権を行使すべき者一人を定めなければならないとしています。
この決まりに当てはめると、Cが議決権を行使する者として届け出たときは、議決権を行使できるのはC1人で、Bは行使できません。これが適切な記述です。招集通知は組合員が届出をしたあて先に発するもので、共有者全員に別々に出す決まりはなく、区分所有法でも共有の場合の通知は議決権を行使すべき者(その者がないときは共有者の一人)にすれば足りるとされています。届出がないからといって、各共有者が相続分に応じて議決権を分けて行使できるわけでもありません。また、役員は組合員のうちから選ぶとされ、Cも共有者として組合員なので、居住していないことを理由に役員になれないわけではありません。
共有の住戸は議決権も通知も1人に集約する、と覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1総会の招集通知を発するときは、BとCの両方に対して発しなければならない。:共有の住戸については、招集通知は議決権を行使する者として届け出た者などに出せば足り、BとCの両方へ出すことまでは求められていません。通知は組合員が届け出たあて先に発する扱いです。
- 3BとCが議決権を行使する者の届出をしなかったときは、BとCは、その相続分に応じて議決権を行使することができる。:共有者はあわせて一の組合員とみなされ、議決権を行使する者を1名選んで届け出る仕組みです。届出がない場合でも、相続分に応じて議決権を割って行使できるという扱いはありません。
- 4Cは、甲マンションに現に居住している組合員ではないので、管理組合の役員になることはできない。:役員は総会の決議で組合員のうちから選ぶとされており、現に居住しているかどうかは要件になっていません。Cは共有者として組合員なので、近隣に住んでいても役員になることはできます。
出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問30
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