令和7年度 問36
標準管理規約
理事会に関する問題
理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
イ 理事会の職務として、理事の職務の執行の監督のほか、理事長、副理事長、会計担当理事及び監事を選任及び解任することができる。
ウ 理事会には理事本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められるので、理事会に出席できない理事に対しては、理事会の議事についての代替措置を認めるなどの配慮をする必要がある。
エ 理事会の決議によって、理事長は、規約に違反した区分所有者に対し、行為の差止め、排除又は原状回復のために、管理組合を代表して、必要な訴訟を提起することができる。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解3三つ
解説
適切なのはア・ウ・エの三つで、監事を理事会で選ぶとする記述イは誤りです。
標準管理規約(単棟型)の理事会の会議、職務、決議によって行えることを確かめる問です。
記述アは適切です。53条1項は、理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決するとしています。
記述イは不適切です。35条3項は、理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のうちから選任し、又は解任するとしています。一方、35条2項は、理事及び監事は総会の決議によって選任し、又は解任するとしています。監事は理事の職務を監査する役なので、理事会ではなく総会で選ばれます。
記述ウは適切です。理事会は理事本人が出席して議論し議決権を行使する場とされており、出席できない理事への代替措置についてはコメントで配慮の考え方が示されています。記述エも適切です。67条3項は、理事長は理事会の決議を経て、規約違反の行為の差止め、排除又は原状回復のために、管理組合を代表して訴訟その他法的措置を追行できるとしています。適切なものは三つです。
理事長・副理事長・会計担当理事は理事会、理事と監事は総会、と選任の場を役職で分けて覚えると取り違えにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとすると、正しい記述を二つ落としています。理事の半数以上の出席と出席理事の過半数で決める会議の決まり、理事会の決議を経て理事長が規約違反者に訴訟を起こせる点は、どちらも規約の条文どおりです。
- 2二つ:二つとすると、適切な記述を一つ数え漏らしています。誤っているのは監事の選任を理事会の職務に含めた記述だけで、会議の定足数・議決、本人出席と代替措置の配慮、訴訟の追行の三つは適切です。
- 4四つ:四つ全部は適切ではありません。理事会が選任・解任できるのは理事長、副理事長、会計担当理事で、監事は理事と同じく総会の決議で選任・解任します。監事まで理事会で選ぶとする記述は誤りです。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問36
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