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令和4年度 問32

標準管理規約

議決権行使書に関する問題

マンション管理組合総会での議決権行使に関する議長の取扱いについての次の記述のうち、民法、標準管理規約(単棟型)、標準管理規約(団地型)及び標準管理規約(複合用途型)によれば、不適切なものはいくつあるか。

ア 2住戸を有する区分所有者が、同一議案について1住戸の議決権は反対し、他の1住戸の議決権は賛成する議決権行使書を提出したので、それらの議決権行使を認めた。

イ 団地総会において、当該団地1号棟の組合員Aが当該団地5号棟の組合員Bを代理人とする委任状を提出したので、BによるAの議決権行使を認めた。

ウ 全ての議案に「反対」の記載があり、当該区分所有者の署名はなされているが、押印がないため有効な議決権行使書として認めなかった。

エ 店舗の営業制限が議題になっているため、当該店舗区分所有者からの委任状を提出した弁護士に、弁護士であることを理由に議決権行使を認めた。

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✓ これが正解3三つ

解説

不適切なのは、賛否を分けた行使・押印不足の無効扱い・弁護士の代理です。

標準管理規約は、組合員が書面または代理人によって議決権を行使できるとしたうえで、代理人になれる者を、組合員の配偶者(事実上の婚姻関係を含む)または一親等の親族、組合員の住戸に同居する親族、他の組合員に限っています。団地型の団地総会でも同じ考え方で、団地全体の組合員が他の組合員に当たります。

記述アは、2住戸をもつ区分所有者が同じ議案で一方の住戸分を反対、他方を賛成とした行使を認めています。一人の組合員の意思は議決権の数にかかわらず一つにまとまったものと考えられ、同じ議案に賛成と反対を同時に示す行使は認められないので、不適切です。記述イは、団地総会で1号棟の組合員が5号棟の組合員を代理人にした例です。団地総会の構成員は団地内の全組合員なので、別の棟の組合員も他の組合員に当たり、認めた扱いは適切です。記述ウは、署名はあるが押印がない議決権行使書を無効としています。標準管理規約は議決権行使書に押印を求めておらず、署名で本人の意思を確認できるので、無効とした扱いは不適切です。記述エは、店舗の区分所有者から委任を受けた弁護士の代理行使を認めています。弁護士は代理人の範囲に入っていないので、不適切です。

したがって不適切なものはア・ウ・エの三つです。代理人の範囲は配偶者・一親等の親族・同居の親族・他の組合員で、職業による例外はないと押さえておきましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問32

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