令和3年度 問6
標準管理委託契約書
標準管理委託契約書に関する問題
次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1マンション管理業者は、事務管理業務の管理事務の全部を、第三者に再委託することができる。
- 2管理組合は、マンション管理業者に管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等を無償で使用させるものとする。
- 3マンション管理業者は、事務管理業務のうち出納業務を行う場合において、管理組合の組合員に対し管理委託契約に従って管理費等の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は管理組合が行うものとする。
- 4管理組合及びマンション管理業者は、解除事由の有無にかかわらず、その相手方に対し、少なくとも3月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。
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✓ これが正解1マンション管理業者は、事務管理業務の管理事務の全部を、第三者に再委託することができる。
解説
事務管理業務は一部だけ再委託でき、全部を再委託することはできません。
この問は、標準管理委託契約書の再委託、管理事務室等の使用、管理費等滞納者への督促、解約の申入れの定めで判断します。標準管理委託契約書は、国土交通省が示す管理委託契約のひな形で、管理組合を甲、マンション管理業者を乙と呼びます。
不適切なのは、事務管理業務の管理事務の全部を第三者に再委託できるとする記述です。標準管理委託契約書は、事務管理業務については一部だけ、管理員業務・清掃業務・建物・設備等管理業務については全部又は一部を、第三者に再委託できるとしています。事務管理業務の全部を任せることは認められていません。マンション管理適正化法第74条も、マンション管理業者は管理事務のうち基幹事務を一括して他人に委託してはならないと定めています。
ほかの記述は契約書の定めどおりです。管理組合は、管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等を無償で使用させます。出納業務で定められた督促をしても組合員が支払わないときは、マンション管理業者はその責めを免れ、その後の収納の請求は管理組合が行います。また、双方とも少なくとも3月前に書面で解約の申入れをすれば契約を終了できます。
事務管理業務だけは一部まで、と再委託できる範囲を業務ごとに区別して覚えます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2管理組合は、マンション管理業者に管理事務…:清掃員の控室や管理用の倉庫、器具・備品などは、管理業者が仕事をするのに欠かせない場所や物です。契約書は管理組合がこれらをただで使わせるとしており、記述はその定めに合っています。
- 3マンション管理業者は、事務管理業務のうち…:出納業務を受けたマンション管理業者は、契約に従った督促をしても支払がなければ責めを免れ、その後の収納の請求は管理組合が担うことになっています。記述はこの定めのとおりです。
- 4管理組合及びマンション管理業者は、解除事…:解約の申入れは、解除の理由がなくても、相手方に少なくとも3月前に書面で行えば契約を終わらせることができます。どちらの側からもできる点も含め、記述は適切です。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問6
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