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令和元年度 問9

標準管理委託契約書

標準管理委託契約書に関する問題

次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解3マンション管理業者は、管理事務を受託する管理組合のマンションにおいて滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場合においては、書面をもって、当該管理組合に通知しなければならない。

解説

滅失・き損などの通知は速やかにすれば足り、書面までは求められていません。

この問は、標準管理委託契約書の契約の解除、免責事項、通知義務の定めを問うものです。通知義務の条には二つの項があり、項によって通知のしかたが分かれています。

第1項は、管理組合又はマンション管理業者が、マンションで滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場合は、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならないと定めています。ここでは書面は求められていません。一方、第2項は、役員や組合員の変更、管理業者の商号や住所の変更、合併、マンション管理適正化法の規定に基づく処分などがあったときに、速やかに、書面をもって通知すると定めています。滅失やき損の通知に書面を求める記述は、二つの項を取り違えており、最も不適切です。

ほかの記述は定めどおりです。相手方が義務の履行を怠ったときは、相当の期間を定めて催告し、期間内に履行しなければ解除できます。免責事項は、排水設備の能力以上に機械式駐車場内に雨水流入があったときの車両に対する損害など、必要に応じて具体的に記載できるとコメントが示しています。

現場で起きた事実は速やかに、会社や組合の身分の変化は書面で、と区別すると覚えやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問9

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