過去問解きまくり研究所 ホーム

令和元年度 問8

標準管理委託契約書

標準管理委託契約書に関する問題

次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。

答えと解説を見る

✓ これが正解1マンション管理業者が、管理委託契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為をしないことの確約に反する行為をした場合には、管理組合は、相当の期間を定めて催告しなければ、当該契約を解除することができない。

解説

確約違反のときは催告なしで解除できるので、催告を要するとする記述が不適切です。

この問は、標準管理委託契約書の契約の解除、管理費等の督促、委託業務費、専有部分の業務についての定めを問うものです。契約の解除には、相当の期間を定めて催告してから解除する場合と、何らの催告を要しないで解除できる場合の二つがあります。

契約書では、管理組合とマンション管理業者が互いに、反社会的勢力ではないことや、自ら又は第三者を利用して相手方に脅迫的な言動や暴力を用いる行為をしないことなどを確約します。この確約に反する事実が判明したときは、催告を要せずに契約を解除できる事由の一つとされています。催告しなければ解除できないとする記述は、この定めと逆なので最も不適切です。

ほかの記述は契約書やコメントのとおりです。管理業者が督促をしても組合員が支払わないときは、管理業者はその責めを免れ、その後の収納の請求は管理組合が行います。税率等の改定があれば、委託業務費のうち消費税額等は改定に基づく額に変わります。専有部分を対象とする業務では、費用負担のトラブルを避けるため、便益を受ける者が費用を負担することに留意した契約方法とします。

信頼関係を根本から壊す事情(銀行取引の停止・倒産・登録の取消し・確約違反)は無催告で解除できる、と覚えると区別しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問8

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)