令和3年度 問5
民法
マンションの管理組合Aの管理費に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1Aが、管理費を滞納している区分所有者Bに対して、滞納管理費を請求する訴訟を提起し、勝訴した場合には、当該滞納管理費債権は、確定判決を得た時から10年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。
- 2Aが、管理費を滞納している区分所有者Cに対して、管理費の支払を催告した場合に、その時から6箇月を経過するまでに管理組合が再度催告をしたときには、再度の催告は時効の完成猶予の効力を有しない。
- 3管理費を滞納している区分所有者Dが、Aに対して、管理費を滞納していることを書面により認めたときは、その時から時効の更新の効力が生じる。
- 4Aの管理規約において、各区分所有者は、Aに対する債務の消滅時効を主張することができない旨が定められていた場合には、区分所有者Eは、滞納した管理費の債務について、時効が完成したとしても、それによる債務の消滅を主張することができない。
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✓ これが正解4Aの管理規約において、各区分所有者は、Aに対する債務の消滅時効を主張することができない旨が定められていた場合には、区分所有者Eは、滞納した管理費の債務について、時効が完成したとしても、それによる債務の消滅を主張することができない。
解説
時効の利益は前もって放棄できず、規約で定めても消滅を主張できます。
この問は、管理費債権の消滅時効について、民法の時効の決まり(判決で確定した権利の時効期間、催告による完成猶予、承認による更新、時効の利益の放棄)で判断します。完成猶予は一定の間だけ時効の完成を止めること、更新はそれまでの期間を振り出しに戻して新たに進行させることです。
不適切なのは、管理規約で区分所有者は消滅時効を主張できないと定めておけば、時効が完成しても債務の消滅を主張できないとする記述です。民法第146条は、時効の利益は、あらかじめ放棄することができないと定めています。規約で前もって時効を主張しないと決めておくことは、時効の利益を事前に放棄させるのと同じなので、その定めがあっても、時効が完成すれば区分所有者Eは債務の消滅を主張できます。
ほかの記述は条文どおりです。確定判決によって確定した権利は、10年より短い時効期間の定めがあるものでも、時効期間が10年になります(第169条第1項)。催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、完成猶予の効力を有しません(第150条第2項)。滞納者が書面で滞納を認めることは権利の承認に当たり、その時から時効が新たに進行を始めます(第152条第1項)。
時効の利益を前もって手放させる取り決めは効力を持たない、と事前の放棄だけを区別して覚えます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1Aが、管理費を滞納している区分所有者Bに…:訴訟で勝って判決が確定した権利は、もともとの時効期間が10年より短くても、時効期間が10年になります。勝訴後の滞納管理費債権に10年を当てはめる記述は適切です。
- 2Aが、管理費を滞納している区分所有者Cに…:催告で6箇月の猶予が生じている間に、もう一度催告をしても、猶予がさらに延びることはありません。再度の催告に完成猶予の効力がないとする記述は適切です。
- 3管理費を滞納している区分所有者Dが、Aに…:滞納者が書面で滞納を認めることは、権利の承認に当たります。承認があればその時から時効が新たに進み始めるので、更新の効力が生じるとする記述は適切です。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問5
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