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令和3年度 問5

民法

マンションの管理組合Aの管理費に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解4Aの管理規約において、各区分所有者は、Aに対する債務の消滅時効を主張することができない旨が定められていた場合には、区分所有者Eは、滞納した管理費の債務について、時効が完成したとしても、それによる債務の消滅を主張することができない。

解説

時効の利益は前もって放棄できず、規約で定めても消滅を主張できます。

この問は、管理費債権の消滅時効について、民法の時効の決まり(判決で確定した権利の時効期間、催告による完成猶予、承認による更新、時効の利益の放棄)で判断します。完成猶予は一定の間だけ時効の完成を止めること、更新はそれまでの期間を振り出しに戻して新たに進行させることです。

不適切なのは、管理規約で区分所有者は消滅時効を主張できないと定めておけば、時効が完成しても債務の消滅を主張できないとする記述です。民法第146条は、時効の利益は、あらかじめ放棄することができないと定めています。規約で前もって時効を主張しないと決めておくことは、時効の利益を事前に放棄させるのと同じなので、その定めがあっても、時効が完成すれば区分所有者Eは債務の消滅を主張できます。

ほかの記述は条文どおりです。確定判決によって確定した権利は、10年より短い時効期間の定めがあるものでも、時効期間が10年になります(第169条第1項)。催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、完成猶予の効力を有しません(第150条第2項)。滞納者が書面で滞納を認めることは権利の承認に当たり、その時から時効が新たに進行を始めます(第152条第1項)。

時効の利益を前もって手放させる取り決めは効力を持たない、と事前の放棄だけを区別して覚えます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問5

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