令和7年度 問44
その他の法令
賃貸住宅管理業法に関する問題
賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1賃貸住宅管理業法における管理業務とは、賃貸住宅の賃貸人からの委託に係る賃貸住宅の維持保全を行う業務、維持保全を行う業務と併せて行う賃貸住宅に係る家賃、敷金等の金銭の管理を行う業務のことであるが、維持保全を行わず、賃貸住宅に係る家賃、敷金等の金銭の管理のみを行う業務は、管理業務にあたらない。
- 2賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結するときは、賃貸人に対し、管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項について、書面を交付して説明しなければならないが、賃貸人の承諾を得ることにより、書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができ、説明については省略することができる。
- 3賃貸住宅管理業者は、委託者から委託を受けた管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない。
- 4賃貸住宅管理業者は、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならないが、これに違反した場合には、罰則の対象となる。
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✓ これが正解2賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結するときは、賃貸人に対し、管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項について、書面を交付して説明しなければならないが、賃貸人の承諾を得ることにより、書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができ、説明については省略することができる。
解説
電磁的方法で代えられるのは書面の交付だけで、重要事項の説明は省けません。
賃貸住宅管理業法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)の、管理業務の定義、管理受託契約の重要事項説明、再委託の禁止、従業者証明書の4点を確かめる問です。
賃貸住宅管理業法13条1項は、管理受託契約を締結しようとするとき、締結するまでに、契約の内容と履行に関する事項について書面を交付して説明しなければならないとしています。2項は、賃貸人の承諾を得れば、書面の交付に代えて記載事項を電磁的方法で提供でき、その場合は書面を交付したものとみなすと定めます。代わりになるのは書面の交付の部分だけで、説明の義務はそのまま残ります。説明を省略できるとする記述が不適切です。
ほかの記述は条文どおりです。管理業務は維持保全を行う業務と、それと併せて行う家賃・敷金などの金銭の管理で、金銭の管理だけを行う業務は含まれません。管理業務の全部を他の者に再委託することは禁じられています。従業者に証明書を携帯させる義務に違反すると、30万円以下の罰金の対象になります。
電磁的方法は書面の代わり、説明の代わりではない、と区別して覚えると取り違えにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1賃貸住宅管理業法における管理業務とは、賃…:管理業務の定義では、家賃や敷金などの金銭の管理は、維持保全を行う業務と併せて行うものに限って含まれます。維持保全をせずにお金の管理だけをする業務は管理業務にあたらないので、この記述は正しい内容です。
- 3賃貸住宅管理業者は、委託者から委託を受け…:賃貸住宅管理業者は、委託を受けた管理業務の全部を他の者に再委託してはなりません。一部の再委託は許されますが、全部をまとめて任せることは禁じられているので、この記述は条文どおりです。
- 4賃貸住宅管理業者は、その業務に従事する使…:賃貸住宅管理業者は、従業者に従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者を業務に従事させてはなりません。この義務に反すると30万円以下の罰金の対象になるので、この記述は正しい内容です。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問44
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