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令和7年度 問44

その他の法令

賃貸住宅管理業法に関する問題

賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解2賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結するときは、賃貸人に対し、管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項について、書面を交付して説明しなければならないが、賃貸人の承諾を得ることにより、書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができ、説明については省略することができる。

解説

電磁的方法で代えられるのは書面の交付だけで、重要事項の説明は省けません。

賃貸住宅管理業法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)の、管理業務の定義、管理受託契約の重要事項説明、再委託の禁止、従業者証明書の4点を確かめる問です。

賃貸住宅管理業法13条1項は、管理受託契約を締結しようとするとき、締結するまでに、契約の内容と履行に関する事項について書面を交付して説明しなければならないとしています。2項は、賃貸人の承諾を得れば、書面の交付に代えて記載事項を電磁的方法で提供でき、その場合は書面を交付したものとみなすと定めます。代わりになるのは書面の交付の部分だけで、説明の義務はそのまま残ります。説明を省略できるとする記述が不適切です。

ほかの記述は条文どおりです。管理業務は維持保全を行う業務と、それと併せて行う家賃・敷金などの金銭の管理で、金銭の管理だけを行う業務は含まれません。管理業務の全部を他の者に再委託することは禁じられています。従業者に証明書を携帯させる義務に違反すると、30万円以下の罰金の対象になります。

電磁的方法は書面の代わり、説明の代わりではない、と区別して覚えると取り違えにくくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問44

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