令和3年度 問8
標準管理委託契約書
標準管理委託契約書に関する問題
次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1マンション管理業者は、地震の発生により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについて、管理組合の承認を受けないで実施した場合においては、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を管理組合に通知しなければならない。
- 2管理組合は、マンション管理業者が火災の発生により、緊急に行う必要がある業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用であれば、その発生原因が当該マンション管理業者の責めによるものであったとしても、当該マンション管理業者に対して、その費用を速やかに支払わなければならない。
- 3マンション管理業者は、漏水の発生により、管理組合のために緊急に行う必要がある場合、専有部分等に立ち入ることができるが、この場合において、マンション管理業者は、管理組合及びマンション管理業者が立ち入った専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。
- 4マンション管理業者は、マンション管理業者の責めによらない火災の発生により、管理組合又は管理組合の組合員等が損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を負わない。
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✓ これが正解2管理組合は、マンション管理業者が火災の発生により、緊急に行う必要がある業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用であれば、その発生原因が当該マンション管理業者の責めによるものであったとしても、当該マンション管理業者に対して、その費用を速やかに支払わなければならない。
解説
管理業者の責めによる事故等では、管理組合は緊急対応の費用を負いません。
この問は、標準管理委託契約書の緊急時の業務、専有部分等への立入り、免責事項の定めで判断します。地震・火災・漏水などで緊急に対応が必要なとき、マンション管理業者が管理組合の承認を待たずに動けることと、その費用や損害をどちらが負うかが問われています。
不適切なのは、火災の発生原因がマンション管理業者の責めによるものであっても、管理組合は緊急の業務でやむを得ず支出した費用を速やかに支払わなければならないとする記述です。契約書は、管理組合はその費用を速やかに支払わなければならないとしつつ、ただし書で、管理業者の責めによる事故等の場合はこの限りでないと定めています。原因を作った管理業者の費用まで管理組合が負担するわけではありません。
ほかの記述は契約書の定めどおりです。承認を受けずに緊急の業務を行ったときは、速やかに、書面をもって、その業務の内容と実施に要した費用の額を管理組合に通知します。漏水などで緊急に行う必要がある場合は専有部分等に立ち入ることができ、その場合は管理組合と立ち入った専有部分等に係る組合員等に、事後速やかに報告します。管理業者の責めによらない災害や事故等による損害は、賠償する責任を負いません。
緊急対応は承認なしで動けるが、自分の責めによる事故の費用は請求できない、と責任の所在で見分けます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1マンション管理業者は、地震の発生により、…:緊急の業務を承認なしで実施した後は、業務の内容とかかった費用の額を、速やかに書面で管理組合へ知らせることになっています。通知の時期と方法が契約書と一致しており、記述は適切です。
- 3マンション管理業者は、漏水の発生により、…:漏水のように緊急の必要があれば、事前の請求を経ずに専有部分等へ立ち入れますが、管理組合と立ち入った部分の組合員等へ事後速やかに報告しなければなりません。記述はこの定めのとおりです。
- 4マンション管理業者は、マンション管理業者…:災害や事故等による損害は、管理業者の責めによらない場合に限り、賠償責任を負わないとされています。責めによらない火災とする記述は、この免責の範囲に入るので適切です。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問8
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