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令和4年度 問9

民法

管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び民事訴訟法によれば、最も適切なものはどれか。

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✓ これが正解3管理費の滞納者が、滞納額25万円の一部であることを明示し、管理組合に対し5万円を支払った場合には、残りの20万円については、時効の更新の効力を有する。

解説

一部と明示した支払は債務の承認にあたり、残額の時効が更新されます。

時効の更新とは、それまで進んだ時効期間がリセットされ、改めてゼロから数え直すことです。民法第152条第1項は、時効は権利の承認があったときはその時から新たにその進行を始めると定めています。滞納者が滞納額25万円の一部であることを示して5万円を支払うことは、残りの債務があることを認める行為なので承認にあたり、残りの20万円について時効が更新されます。

ほかの記述を見ます。内容証明郵便での請求は催告にあたり、民法第150条第1項によりその時から6箇月を経過するまで時効の完成が猶予されます。ただし同条第2項により、猶予されている間に再度の催告をしても、完成猶予の効力は生じません。区分所有者が亡くなった場合、民法第899条により各共同相続人がその相続分に応じて被相続人の権利義務を承継するので、滞納管理費の債務もマンションを取得した相続人だけが負うわけではありません。滞納者が行方不明でも、民事訴訟法第110条の公示送達を使えば訴えを提起して手続を進められます。

一部の支払は承認で更新、再度の催告は効果なし、と対にして覚えると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問9

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