令和4年度 問9
民法
管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び民事訴訟法によれば、最も適切なものはどれか。
- 1管理組合が、管理費の滞納者に対し、滞納管理費の支払を内容証明郵便で請求した後、その時から6箇月を経過するまでの間に、再度、滞納管理費の支払を内容証明郵便で請求すれば、あらためて時効の完成猶予の効力が生じる。
- 2管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、遺産分割によって当該マンションを相続した相続人が滞納債務を承継し、他の相続人は滞納債務を承継しない。
- 3管理費の滞納者が、滞納額25万円の一部であることを明示し、管理組合に対し5万円を支払った場合には、残りの20万円については、時効の更新の効力を有する。
- 4管理費の滞納者が行方不明になった場合には、管理組合は、当該滞納者に対し、滞納管理費の支払についての訴えを提起することができない。
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✓ これが正解3管理費の滞納者が、滞納額25万円の一部であることを明示し、管理組合に対し5万円を支払った場合には、残りの20万円については、時効の更新の効力を有する。
解説
一部と明示した支払は債務の承認にあたり、残額の時効が更新されます。
時効の更新とは、それまで進んだ時効期間がリセットされ、改めてゼロから数え直すことです。民法第152条第1項は、時効は権利の承認があったときはその時から新たにその進行を始めると定めています。滞納者が滞納額25万円の一部であることを示して5万円を支払うことは、残りの債務があることを認める行為なので承認にあたり、残りの20万円について時効が更新されます。
ほかの記述を見ます。内容証明郵便での請求は催告にあたり、民法第150条第1項によりその時から6箇月を経過するまで時効の完成が猶予されます。ただし同条第2項により、猶予されている間に再度の催告をしても、完成猶予の効力は生じません。区分所有者が亡くなった場合、民法第899条により各共同相続人がその相続分に応じて被相続人の権利義務を承継するので、滞納管理費の債務もマンションを取得した相続人だけが負うわけではありません。滞納者が行方不明でも、民事訴訟法第110条の公示送達を使えば訴えを提起して手続を進められます。
一部の支払は承認で更新、再度の催告は効果なし、と対にして覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1管理組合が、管理費の滞納者に対し、滞納管…:催告で時効の完成が猶予されている6箇月の間に、もう一度内容証明郵便で請求しても、猶予の期間は延びません。再度の催告に改めて完成猶予の効力を認める点が誤りです。
- 2管理費を滞納している区分所有者が死亡した…:亡くなった区分所有者の滞納管理費は金銭の債務なので、各相続人がそれぞれの相続分に応じて引き継ぎます。遺産分割で部屋を取得した相続人だけが負うとする点が民法の扱いと異なります。
- 4管理費の滞納者が行方不明になった場合には…:相手の居場所が分からなくても、裁判所書記官が行う公示送達という方法で訴状などを送達し、訴訟を進められます。行方不明だと訴えを起こせないとする点が誤りです。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問9
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