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令和5年度 問40

民法

マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法、民事訴訟法及び区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解3管理費の滞納者に対して訴訟を提起するためには、事前に内容証明郵便による督促を行う必要がある。

解説

訴訟の前に内容証明郵便で督促することは要件ではありません。

滞納管理費の回収について、時効、相続、訴訟の手続を確かめる問です。訴えを起こす前に内容証明郵便で督促しなければならないという決まりは、民事訴訟法にも区分所有法にもありません。内容証明郵便は、督促したことの証拠を残す目的で実務上よく使われますが、訴訟を起こすための条件ではありません。したがって、事前の督促を必要とする記述が最も不適切です。

ほかの記述は適切です。滞納者が滞納の額と事実を認めることは権利の承認にあたり、民法により、その時から時効が新たに進行を始めます。滞納者が亡くなったときは、管理費のような金銭の債務を相続人が相続分に応じて引き継ぎ、そのマンションに住んでいるかどうかは関係ありません。相続人全員が相続放棄をすれば、放棄した人は初めから相続人とならなかったものとみなされるので、だれも滞納管理費債務を負いません。

法律が訴訟の前提として求める手続があるかどうか、という目で記述を読むと見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問40

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