過去問解きまくり研究所 ホーム

平成28年度 問5

民法

請負に関する問題

マンションの管理組合A(以下、本問において「A」という。)は、敷地に集会棟を新築する工事(以下、本問において「本件工事」という。)を行うため、建設会社B(以下、本問において「B」という。)との間で請負契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

答えと解説を見る

✓ これが正解4Bが本件工事を完成しない間は、Aは、いつでも損害を賠償して契約を解除することができる。

解説

注文者は完成前ならいつでも、損害を賠償して請負契約を解除できます。

請負は、請負人が仕事の完成を約束し、注文者がその結果に報酬を払う契約です。この問は、出題当時の民法の請負の決まり(危険負担・瑕疵担保責任・注文者の解除)と、区分所有法の管理者の訴訟の決まりで判断します。

正しいのは、完成しない間はいつでも損害を賠償して契約を解除できるとする記述です。民法第641条は、請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができると定めています。集会棟が要らなくなったときなど、注文者の都合で工事を止められる仕組みです。

ほかの記述を確かめます。当事者双方の責めに帰することができない事由で完成できないときは、出題当時の危険負担の決まり(第536条第1項)により、請負人は報酬を請求できませんでした。建物その他の土地の工作物は、出題当時の第635条ただし書により、瑕疵があっても契約を解除できませんでした。管理者が区分所有者のために原告となるには、規約又は集会の決議によればよく(区分所有法第26条第4項)、規約の定めでも足ります。

この解除は注文者だけに認められ、損害の賠償と組になっている点で見分けます。出題当時の民法では建物の瑕疵を理由とする解除はできませんでした。現在は民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号、2020年4月1日施行)で第635条が削除され、契約不適合を理由に建物の請負契約も解除できるので、瑕疵による解除と損害賠償の記述も現在の決まりでは誤りといえなくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出題当時の情報です(現在との違い)

出題後の2020年4月施行の民法改正(請負の担保責任)により、現在の決まりではこの問の正解が変わります(くわしくは解説の最後を参照)。

出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問5

同じ用語が出る問題

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)