令和3年度 問3
民法
代位行使に関する問題
マンションの管理組合法人Aは、区分所有者Bに対して有する200万円の管理費債権を保全するため、Bの債務者Cに対する500万円の金銭債権を代位行使した場合に関する記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1Aの代位権の行使は、Bの代理人としてBの権利を行使するものであるから、Aが自己の権利として行使することは認められない。
- 2Aが代位権を行使をすることができる債権額は500万円であり、Bに対する債権額である200万円に制限されない。
- 3CがBに対して反対債権を有していたときでも、Cは、Aに対して、相殺の抗弁を主張することができない。
- 4Aは、Cに対して、A自身への直接の支払を求めることができる。
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✓ これが正解4Aは、Cに対して、A自身への直接の支払を求めることができる。
解説
代位行使した管理組合法人は、Cに自分への直接の支払を求めることができます。
債権者代位権は、債権者が自分の債権を守るために、債務者が持っている権利を代わりに行使する制度です。この問では、管理組合法人Aが、滞納者Bに対する200万円の管理費債権を保全するため、BがCに対して持つ500万円の金銭債権を代位行使しています。判断の軸は、令和2年4月施行の改正で整理された民法第423条から第423条の4までの決まりです。
適切なのは、AがCに対して、A自身への直接の支払を求めることができるとする記述です。民法第423条の3は、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができると定めています。
残りの記述も条文で確かめます。代位権は、債権を保全する必要があるときに債権者自身に認められた権利で、Bの代理人として行うものではありません。行使できる範囲は、被代位権利の目的が可分であるときは自己の債権の額が限度(第423条の2)なので、200万円に限られます。また、相手方Cは、Bに対して主張できる抗弁をもってAに対抗できる(第423条の4)ため、相殺の抗弁も主張できます。
金銭なら直接自分へ、範囲は自分の債権額まで、相手方の抗弁はそのまま使える、の三点で覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1Aの代位権の行使は、Bの代理人としてBの権利を行使するものであるから、Aが自己の権利として行使することは認められない。:民法は、債権を保全するため必要があるときに、債権者が債務者に属する権利を行使できるとしています。Bから代理権を受けて動くのではないので、自己の権利として行使できないとする記述は誤りです。
- 2Aが代位権を行使をすることができる債権額は500万円であり、Bに対する債権額である200万円に制限されない。:金銭債権のように目的が分けられる権利を代位行使するときは、自分の債権の額が上限になります。Aの管理費債権は200万円なので、500万円全額を行使できるとする記述は誤りです。
- 3CがBに対して反対債権を有していたときでも、Cは、Aに対して、相殺の抗弁を主張することができない。:代位行使を受けた相手方は、もとの債権者Bに対して主張できた抗弁を、そのままAにも対抗できます。CがBに反対債権を持っていれば相殺の抗弁を出せるので、記述は誤りです。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問3
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