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令和元年度 問5

民法

Aが、Bに対するCの債務を保証するためBとの間で保証契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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✓ これが正解4AがCの委託を受けずに保証人となった場合において、Aは、Cに対し、事前の求償権を行使することはできない。

解説

委託を受けずに保証人となった者には、事前の求償権がありません。

この問は、民法の保証人の求償権と代位を問うものです。保証人が主たる債務者に代わって弁済したとき、立て替えた分を主たる債務者に請求できる権利を求償権といいます。その範囲や時期は、保証人が主たる債務者の委託を受けていたかどうかで変わります。

民法第460条は、保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合に限って、主たる債務者が破産手続開始の決定を受け債権者がその配当に加入しないときや、債務が弁済期にあるときなどに、あらかじめ求償権を行使できると定めています。委託を受けずに保証人となったAにはこの事前の求償権がないので、行使できないとする記述が正しいものです。

ほかの記述も見ておきます。保証人は弁済をするについて正当な利益を有する者なので、弁済すれば債権者の同意がなくても債権者に代位し、抵当権も行使できます。主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有します(第462条第2項)。また判例は、売主の債務の保証人は、特に反対の意思表示がない限り、契約解除による代金返還債務についても責任を負うとしています。

委託ありは事前の求償も可、委託なしは事後だけ、意思に反するときは現に利益を受けている限度、と三段で覚えると区別しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問5

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