令和4年度 問3
民法
請負契約に関する問題
マンションの管理組合Aが、施工会社Bとの間で締結したリフォーム工事の請負契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、適切なものはいくつあるか。
ア Aは、Bとの別段の合意がない限り、Bに対し、仕事に着手した時に報酬の全額を支払わなければならない。
イ Aは、仕事が完成した後でも、Bに生じた損害を賠償して請負契約を解除することができる。
ウ Bの行ったリフォーム工事に契約不適合がある場合、Aは、その不適合を知った時から1年以内にその旨をBに対して通知しなければ、履行の追完の請求をすることができない。
エ 請負契約が仕事の完成前に解除された場合であっても、Bが既にしたリフォーム工事によってAが利益を受けるときは、Bは、Aが受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解2二つ
解説
適切なのはウとエの二つで、アとイは請負の規定に反します。
請負契約は、請負人が仕事を完成させ、注文者がその結果に報酬を払う契約です。リフォーム工事の発注がその典型で、民法の請負の規定で一つずつ判断します。
記述アは不適切です。民法第633条は、報酬は仕事の目的物の引渡しと同時に支払うと定めており、着手した時に全額を払う決まりではありません。記述イも不適切です。民法第641条が注文者に損害を賠償しての解除を認めるのは、請負人が仕事を完成しない間に限られます。記述ウは適切です。民法第637条第1項により、注文者は契約不適合を知った時から1年以内に請負人へ通知しないと、履行の追完の請求などができなくなります。記述エも適切です。民法第634条は、仕事の完成前に解除された場合でも、既にした仕事の可分な部分によって注文者が利益を受けるときは、その利益の割合に応じた報酬の請求を認めています。
したがって適切なのはウとエの二つです。報酬は引渡しと同時、注文者の任意の解除は完成前だけ、と時期に注目すると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:適切な記述を一つとすると、ウの通知期間かエの割合的な報酬のどちらかを誤りと見たことになります。どちらも民法の条文どおりなので、数え落としがあります。
- 3三つ:三つとすると、アかイのどちらかを適切と数えています。報酬の支払は着手時ではなく引渡しと同時で、注文者の賠償付きの解除は完成前に限られるため、どちらも不適切です。
- 4四つ:四つとすると、報酬を着手時に全額払うとする記述や、完成後でも注文者が解除できるとする記述まで適切と見たことになります。この二つは条文が定める時期と合いません。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問3
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 問20:推定修繕工事に関する問題(請負契約)
- 令和7年度 問3:請負契約に関する問題(請負契約)
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- 令和2年度 問2:請負契約に関する問題(請負契約)
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