令和2年度 問39
民法
工事監理者に関する問題
次の文章は、マンション等の建物に関する最高裁判所の判決の一部である。その文中の( ア )~( エ )に入る語句の組合せとして正しいものはどれか。なお、文中にある「居住者等」は、建物利用者、隣人、通行人等である。
建物の建築に携わる設計者、施工者及び( ア )(以下、併せて「設計・施工者等」という。)は、建物の建築に当たり、契約関係にない居住者等に対する関係でも、当該建物に建物としての( イ )が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負うと解するのが相当である。そして、設計・施工者等がこの義務を怠ったために建築された建物に建物としての( イ )を損なう瑕疵があり、それにより居住者等の( ウ )が侵害された場合には、設計・施工者等は、・・(中略)・・これによって生じた損害について( エ )による賠償責任を負うというべきである。
| ( ア ) | ( イ ) | ( ウ ) | ( エ ) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工事監理者 | 契約適合性 | 生命又は身体 | 不法行為 |
| 2 | 工事監理者 | 基本的な安全性 | 生命、身体又は財産 | 不法行為 |
| 3 | 工事注文者 | 基本的な安全性 | 生命又は身体 | 債務不履行 |
| 4 | 工事注文者 | 契約適合性 | 生命、身体又は財産 | 債務不履行 |
- 1(ア)工事監理者 (イ)契約適合性 (ウ)生命又は身体 (エ)不法行為
- 2(ア)工事監理者 (イ)基本的な安全性 (ウ)生命、身体又は財産 (エ)不法行為
- 3(ア)工事注文者 (イ)基本的な安全性 (ウ)生命又は身体 (エ)債務不履行
- 4(ア)工事注文者 (イ)契約適合性 (ウ)生命、身体又は財産 (エ)債務不履行
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✓ これが正解2(ア)工事監理者 (イ)基本的な安全性 (ウ)生命、身体又は財産 (エ)不法行為
解説
工事監理者・基本的な安全性・生命身体又は財産・不法行為の組です。
この文章は、最高裁判所第二小法廷の平成19年7月6日判決(民集61巻5号1769頁)の一部です。建物の設計者・施工者・工事監理者が、契約関係のない居住者などに対しても責任を負うかが争われました。工事監理者とは、工事が設計図書のとおりに行われているかを確かめる立場の者です。
判決は、建物の建築に携わる設計者、施工者及び工事監理者は、契約関係にない居住者等に対する関係でも、当該建物に建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負う、としました。そして、この義務を怠ったために基本的な安全性を損なう瑕疵があり、それにより居住者等の生命、身体又は財産が侵害された場合には、不法行為による賠償責任を負う、としています。したがって( ア )は工事監理者、( イ )は基本的な安全性、( ウ )は生命、身体又は財産、( エ )は不法行為です。
見分ける手がかりは、契約関係にない人に対する責任だという点です。契約の当事者でない居住者や通行人に対しては、債務不履行ではなく不法行為で考えることになり、守られる対象も契約の内容に合っているかではなく、建物として備えるべき基本的な安全性になります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1(ア)工事監理者 (イ)契約適合性 (ウ)生命又は身体 (エ)不法行為:契約適合性は、契約で約束した内容に合っているかという物差しで、契約関係にない居住者等を守る基準にはなりません。また判決は、侵害される利益に財産も含めているので、生命又は身体だけでは足りません。
- 3(ア)工事注文者 (イ)基本的な安全性 (ウ)生命又は身体 (エ)債務不履行:工事注文者は建物の建築を依頼する側で、設計や施工、工事の監理に携わる者ではありません。さらに契約外の人への責任なので債務不履行ではなく、侵害される利益には財産も含まれます。
- 4(ア)工事注文者 (イ)契約適合性 (ウ)生命、身体又は財産 (エ)債務不履行:工事注文者と契約適合性の組合せは、注文した契約の中での責任の発想です。判決は建築に携わる者が契約外の居住者等に負う注意義務を述べており、その責任の根拠は債務不履行ではありません。
出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問39
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