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令和2年度 問40

その他の法令

不動産登記法に関する次の記述

不動産登記法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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✓ これが正解3権利に関する登記を申請する場合において、その申請情報と併せて登記原因を証する情報をその登記所に提供しなければならない。

解説

権利に関する登記の申請には、登記原因を証する情報の提供が必要です。

不動産登記法第61条は、権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならないと定めています。登記原因とは、売買や相続など、登記をする原因となった事実のことです。記述はこの条文どおりで正しいものです。

他の記述を順に見ます。不動産登記規則第4条第4項は、権利部を甲区と乙区に分け、甲区には所有権に関する登記の登記事項を、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するとしています。所有権の仮登記や、所有権を対象とする仮差押えの登記は所有権に関する登記なので、甲区に記録されます。区分建物の床面積は、規則第115条により、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積で求めます。中心線で囲む計算は区分建物以外の建物の方法です。表題部の登記事項は法第27条・第44条などに定められ、固定資産税評価額は含まれません。

区分建物の床面積は内側線、それ以外は中心線、所有権に関するものは仮登記でも甲区、と整理すると判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問40

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