令和2年度 問28
維持保全・長期修繕計画
修繕積立金に関する問題
国土交通省策定による長期修繕計画作成ガイドラインによれば、「修繕積立金の額の設定方法」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1修繕積立金の積立ては、長期修繕計画の作成時点において、計画期間に積み立てる修繕積立金の額を均等にする積立方式を基本とする。
- 2長期修繕計画及び修繕積立金の額を一定期間(5年程度)ごとに見直しを行う規定を管理規約に定めることが望まれる。
- 3修繕積立基金又は一時金の負担がある場合は、これらを修繕積立金会計とは区分して管理する。
- 4専用庭等の専用使用料及び駐車場等の使用料から、それらの管理に要する費用に充当した残金を修繕積立金会計に繰り入れる。
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✓ これが正解3修繕積立基金又は一時金の負担がある場合は、これらを修繕積立金会計とは区分して管理する。
解説
修繕積立基金や一時金は、修繕積立金会計に含めて管理するものです。
長期修繕計画作成ガイドラインは、修繕積立金の額の設定方法として、積立ての方法、計画の見直し、修繕積立金に含めるお金の範囲などを示しています。用語の定義でも、修繕積立金には修繕積立基金、一時金、専用庭等の専用使用料及び駐車場等の使用料からの繰入れ、運用益を含むとされています。修繕積立基金は、一般に新築の分譲時に購入者がまとめて負担する積立金を指します。
積立ての方法は、計画の作成時点で、計画期間に積み立てる修繕積立金の額を均等にする方式が基本とされており、この点の記述は適切です。長期修繕計画と修繕積立金の額を5年程度ごとに見直し、その見直しの決まりを管理規約に置くことが望まれるとする点も、ガイドラインの考え方に沿っています。専用庭等の専用使用料や駐車場等の使用料は、それらの管理に要する費用に充てた残りを修繕積立金会計に繰り入れることとされています。
これに対し、修繕積立基金や一時金を修繕積立金会計とは区分して管理するという記述は、修繕積立金に含めるという定義と食い違うので最も不適切です。基金も一時金も将来の修繕に充てるお金なので、同じ修繕積立金会計に入れると覚えておくと迷いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1修繕積立金の積立ては、長期修繕計画の作成…:積立ての方法の基本は、計画の作成時点で将来の総額をならし、毎月同じ額を積み立てていく形です。ガイドラインはこの均等型を基本に置いているので、記述に問題はありません。
- 2長期修繕計画及び修繕積立金の額を一定期間…:ガイドラインは、計画と積立金をおよそ5年ごとに点検し直すことを想定しています。その手順をあらかじめ規約に書いておくよう勧める記述は、ガイドラインの方向と一致します。
- 4専用庭等の専用使用料及び駐車場等の使用料…:専用庭や駐車場の料金は、まずその施設の維持にかかる費用に使い、余った分を修繕のための会計へ回すという扱いがガイドラインの記載例にあります。記述は適切です。
出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問28
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