令和2年度 問29
区分所有法
集会に関する問題
集会に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 集会は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に通知を発しなければならず、議案の要領をも通知しなければならない場合もある。
イ 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開催することができる。
ウ 集会で決議すべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面による決議をすることができ、その承諾を得た事項についての書面による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
エ 集会で決議すべきものとされた事項について、区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解4四つ
解説
ア〜エはいずれも区分所有法の定めどおりで、正しいものは四つです。
集会の招集と書面による決議は、区分所有法第35条・第36条・第45条で定められています。集会とは、区分所有者全員で構成する団体が意思を決める場のことです。
記述アについて、出題当時の第35条は、集会の招集の通知は会日より少なくとも1週間前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発するとし、共用部分の変更や規約の設定・変更など特定の決議事項のときは議案の要領も通知しなければならないとしていました。議案の要領が必要な場合もあるという記述は正しいです。記述イは第36条のとおりで、区分所有者全員の同意があれば招集の手続を経ずに集会を開けます。記述ウは第45条第1項・第3項に合い、全員の承諾があれば書面による決議ができ、その決議は集会の決議と同一の効力を有します。記述エは第45条第2項のとおりで、全員の書面による合意があれば書面による決議があったものとみなされます。
四つとも正しいので、正解は四つです。全員の同意・承諾・合意があれば手続を省ける、という共通点で整理すると覚えやすくなります。出題当時の区分所有法では、議案の要領の通知は特定の決議事項に限られていました。現在は令和7年法律第47号による改正(2026年4月1日施行)により、すべての議案について議案の要領を示して通知する形になり、全員の同意や承諾も議決権を有しない区分所有者を除いて数えます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとするには三つの記述を誤りとみる必要があります。招集手続の省略、承諾を得て行う書面決議、全員の書面合意によるみなし決議は、どれも条文どおりの内容で、誤りにできるものはありません。
- 2二つ:二つとする数え方は、書面決議の二つの形、つまり承諾を得て行う決議と全員の書面合意で決議があったとみなす形の、どちらかを法に無いものと誤解した場合です。両方とも第45条に定めがあります。
- 3三つ:三つとすると、どれか一つを誤りとみることになります。議案の要領は特定の決議事項で通知が必要になるので、場合もあるという言い方も出題当時の条文と合っており、誤りはありません。
出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問29
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