令和6年度 問24
維持保全・長期修繕計画
修繕積立金ガイドラインの問題
次の記述のうち、修繕積立金ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。
- 1修繕積立金は、共用部分について管理組合が行う修繕工事の費用に充当するための積立金であり、専有部分について各区分所有者が行うリフォームの費用は原則として含まれない。
- 2超高層マンション(一般に地上20階以上)は、外壁等の修繕のための特殊な足場が必要となるほか、共用部分の占める割合が高くなる等のため、修繕工事費が増大する傾向にある。
- 3修繕積立金ガイドラインで示している「修繕積立金の額の目安」は、長期修繕計画作成ガイドラインに概ね沿って策定された長期修繕計画の事例から導き出したものであり、修繕積立金の額がこの幅に収まっていなければ、直ちに不適切な水準の額といえる。
- 4マンションの修繕工事費は、建物の形状や規模、立地、仕上げ材や設備の仕様に加え、区分所有者の機能向上に対するニーズ等、様々な要因によって変動するものである。
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✓ これが正解3修繕積立金ガイドラインで示している「修繕積立金の額の目安」は、長期修繕計画作成ガイドラインに概ね沿って策定された長期修繕計画の事例から導き出したものであり、修繕積立金の額がこの幅に収まっていなければ、直ちに不適切な水準の額といえる。
解説
目安の幅に収まらなくても、直ちに不適切な水準とはいえません。
本問は、マンションの修繕積立金に関するガイドライン(修繕積立金ガイドライン・令和6年6月改定版)の記述で、不適切なものを選ぶ問です。このガイドラインは、修繕積立金の額の水準を考える際の参考として、国土交通省が示しているものです。
ガイドラインは、修繕積立金の額の目安について、平均値とともに事例の3分の2が含まれる幅をあわせて示すこととし、この幅に収まっていないからといって、その水準が直ちに不適切であると判断されることになるわけではない、と述べています。目安は長期修繕計画の事例から導いたものなので、個々のマンションの条件によっては幅から外れることもありえます。幅に収まっていなければ直ちに不適切とする記述は、この留意点と逆なので不適切で、これが答えです。
ほかの記述は、修繕積立金の対象が共用部分の修繕工事であること、超高層マンションの工事費が増える傾向とその理由、修繕工事費がさまざまな要因で変動することを述べており、いずれもガイドラインの記載と一致します。
見分け方としては、目安はあくまで参考の物差しで、外れたら即不適切とはしない、と覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1修繕積立金は、共用部分について管理組合が…:ガイドラインは、修繕積立金は共用部分について管理組合が行う修繕工事の費用に充当するための積立金であり、専有部分について各区分所有者が行うリフォームの費用は原則として含まれないとしています。記述は適切です。
- 2超高層マンション(一般に地上20階以上)…:ガイドラインは、超高層マンション(一般に地上20階以上)は外壁等の修繕のための特殊な足場が必要となるほか、共用部分の占める割合が高くなる等のため、修繕工事費が増大する傾向にあるとしています。記述どおりです。
- 4マンションの修繕工事費は、建物の形状や規…:ガイドラインは、マンションの修繕工事費が、建物の形状や規模、立地、仕上げ材や設備の仕様に加え、区分所有者の機能向上に対するニーズ等、様々な要因によって変動するものとしています。記述は適切です。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問24
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