令和7年度 問22
維持保全・長期修繕計画
次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。
- 1長期修繕計画の見直し等の業務を受託した専門家は、その成果物に関して管理組合に説明を行うことが必要である。
- 2共用部分の修繕工事及び改修工事に伴う専有部分の修繕工事は、長期修繕計画の対象には含まれないため、管理組合がその費用を負担することはない。
- 3長期修繕計画には、区分所有者が負担する修繕積立金の額の根拠として、その使途となる将来の修繕工事及び改修工事の内容等を明示する。
- 4長期修繕計画の作成に当たっては、区分所有者の要望など、必要に応じて、建物及び設備の耐震性や断熱性などの性能を新築時の水準から向上させる改良工事を設定することが望ましい。
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✓ これが正解2共用部分の修繕工事及び改修工事に伴う専有部分の修繕工事は、長期修繕計画の対象には含まれないため、管理組合がその費用を負担することはない。
解説
専有部分の工事も、計画に記載し修繕積立金から支出する場合があります。
長期修繕計画作成ガイドライン(出題当時の令和6年6月改定版)が、計画の対象や専門家の役割をどう説明しているかを確かめる問です。
ガイドラインは、共用部分の給排水管の取替えと専有部分の給排水管の取替えを同時に行うことで費用が軽減される場合には、一体的に工事を行うことも考えられるとしています。その場合は、あらかじめ長期修繕計画に専有部分の給排水管の取替えを記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することを管理規約に規定するとともに、先行して工事を行った区分所有者への補償の有無などにも留意するとされています。したがって、専有部分の工事は計画の対象に含まれず管理組合が費用を負担することはないとする記述が最も不適切です。
ほかの記述は適切です。長期修繕計画の見直し等を受託した専門家は、成果物について管理組合に説明を行うことが必要とされています。長期修繕計画には、修繕積立金の額の根拠として、その使途となる将来の修繕工事・改修工事の内容等を明示します。必要に応じて性能を新築時の水準から向上させる改良工事を設定することも望ましいとされています。
専有部分の工事でも、共用部分と一体で行うほうが合理的なら計画に載せて積立金から出す道がある、と例外の存在を覚えます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1長期修繕計画の見直し等の業務を受託した専…:計画の見直しなどを引き受けた専門家は、作った成果物の内容を管理組合に説明しなければならないとされています。区分所有者が計画を理解して合意するための手順で、記述はガイドラインと一致します。
- 3長期修繕計画には、区分所有者が負担する修…:長期修繕計画は、区分所有者が納める修繕積立金の額がなぜその額なのかを示す役割を持ちます。そのため使い道になる将来の修繕工事や改修工事の内容を明らかにするという記述は適切です。
- 4長期修繕計画の作成に当たっては、区分所有…:区分所有者の要望などに応じて、耐震性や断熱性などを新築時より高める改良工事を設定することが望ましいとされています。維持や回復だけでなく性能の向上も視野に入れる考え方で、記述は適切です。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問22
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