令和2年度 問26
維持保全・長期修繕計画
長期修繕計画に関する問題
国土交通省策定による長期修繕計画作成ガイドライン(以下、本問において「本ガイドライン」という。)によれば、次の記述のうち、「ガイドラインの目的」として最も不適切なものはどれか。
- 1本ガイドラインは、適切な内容の長期修繕計画の作成を促すことを目的としている。
- 2本ガイドラインは、長期修繕計画に基づいた修繕積立金の額の設定を促すことを目的としている。
- 3本ガイドラインは、マンションの計画修繕工事の適時適切かつ円滑な実施を図ることを目的としている。
- 4本ガイドラインは、外部の専門的知識を有する者による専門委員会を設置し、長期修繕計画における基本方針を決定させることを促すことを目的としている。
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✓ これが正解4本ガイドラインは、外部の専門的知識を有する者による専門委員会を設置し、長期修繕計画における基本方針を決定させることを促すことを目的としている。
解説
専門委員会に基本方針を決めさせることは、ガイドラインの目的に入っていません。
長期修繕計画作成ガイドラインは、第1章の冒頭でガイドラインの目的を述べています。長期修繕計画とは、将来の修繕工事の時期と費用の見通しをまとめた計画のことです。目的の文では、長期修繕計画の作成や見直しと修繕積立金の額の設定について、基本的な考え方と標準様式を使った作成方法を示すことで、適切な内容の長期修繕計画の作成と、これに基づいた修繕積立金の額の設定を促し、マンションの計画修繕工事の適時適切かつ円滑な実施を図る、とされています。
目的として書かれているのは、計画の作成を促すこと、計画に基づく積立金の額の設定を促すこと、計画修繕工事の円滑な実施を図ること、の三つです。外部の専門的知識を有する者で専門委員会をつくり、その委員会に長期修繕計画の基本方針を決定させるという内容は、目的の文のどこにも出てきません。
したがって、専門委員会に基本方針を決定させることを促すとする記述が最も不適切です。目的の文は、作成を促す、設定を促す、円滑な実施を図る、という三つの動きで覚えておくと、目的に無い記述を見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1本ガイドラインは、適切な内容の長期修繕計…:適切な内容の長期修繕計画の作成を促すことは、目的の文にそのまま書かれている一つ目の柱です。ガイドラインが標準様式と作成方法を示しているのも、このねらいのためです。
- 2本ガイドラインは、長期修繕計画に基づいた…:長期修繕計画に基づいて修繕積立金の額を設定するよう促すことも、目的の文に明記されています。計画と積立金を結び付けて考えるのが、このガイドラインの軸になっています。
- 3本ガイドラインは、マンションの計画修繕工…:計画修繕工事を適時適切かつ円滑に実施できるようにすることは、目的の文の締めくくりに置かれた最終的なねらいで、記述は目的の文と一致しています。
出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問26
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