令和2年度 問10
その他の法令
マンション甲の管理組合の理事長兼管理者Aが、甲の管理費を滞納する区分所有者Bに対して、滞納管理費の請求訴訟を提起する場合に関する次の記述のうち、民事訴訟法及び裁判所法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1Aは、裁判所に対して訴えを提起する前に、Bに対して内容証明郵便による催告を行うことが必要である。
- 2Bが行方不明である場合であっても、AがBに対して裁判所に訴えを提起することはできる。
- 3Bの滞納額が140万円を超えない場合は、Aは、簡易裁判所に対して訴えを提起することができる。
- 4Aが、裁判所に訴えを提起した場合に、Bが甲とは別の場所を生活の本拠としているときは、裁判所からのBへの訴状は、Bが生活の本拠としている住所に送達される。
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✓ これが正解1Aは、裁判所に対して訴えを提起する前に、Bに対して内容証明郵便による催告を行うことが必要である。
解説
訴えの前に内容証明郵便で催告することは、法律上求められていません。
この問は、民事訴訟法の送達・公示送達の決まりと、裁判所法の簡易裁判所の管轄で判断します。
誤っているのは、Aが訴えを提起する前に、Bに内容証明郵便による催告をすることが必要とする記述です。民事訴訟法にも裁判所法にも、滞納管理費の請求訴訟を起こす前に内容証明郵便で催告しなければならないという定めはありません。内容証明郵便による催告は督促の手段として実務で使われますが、訴えを起こすための条件ではありません。
ほかの記述を確かめます。相手方の住所や居所が知れない場合でも訴えは起こせ、訴状などは、申立てにより裁判所書記官が公示送達の方法で送ることができます(民事訴訟法第110条第1項)。簡易裁判所は、訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求について第一審の裁判権を持ちます(裁判所法第33条第1項第1号)。書類の送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所でするのが原則なので(民事訴訟法第103条第1項)、Bが生活の本拠とする住所に送達されます。
訴えの前に必ず踏む手続が法律に書かれているかどうか、という目で見ると見分けられます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2Bが行方不明である場合であっても、AがB…:相手が行方不明でも、訴えを起こすこと自体はできます。住所などが分からないときは、申立てにより裁判所書記官が公示送達をして手続を進められるので、AがBを相手に訴えを起こせるとする記述は正しいです。
- 3Bの滞納額が140万円を超えない場合は、…:裁判所法は、訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求を簡易裁判所の第一審の管轄としています。滞納額が140万円以下なら簡易裁判所に訴えを起こせるので、記述は正しいです。
- 4Aが、裁判所に訴えを提起した場合に、Bが…:訴状などの書類は、受け取る人の住所や居所などに届けるのが原則です。区分所有者であっても、生活の本拠がマンション以外にあればそこが住所になるので、そこへ届くとする記述は正しいです。
出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問10
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