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令和2年度 問9

標準管理委託契約書

長期修繕計画に関する問題

マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整の業務に関する次のア~エの記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、適切なものはいくつあるか。

ア マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画の見直しのため、管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用等に、改善の必要があると判断した場合には、書面をもって管理組合に助言する。

イ マンション管理業者が、管理組合の委託により、長期修繕計画案の作成業務及び建物・設備の劣化状況等を把握するための調査・診断を実施し、その結果に基づき行う当該計画の見直し業務を実施する場合には、管理委託契約とは別個の契約にすることが望ましい。

ウ マンション管理業者は、管理組合が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により、当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合の見積書の受理、発注補助、実施の確認を行う。

エ 「大規模修繕」とは、建物の全体又は複数の部位について、修繕積立金を充当して行う計画的な修繕又は特別な事情により必要となる修繕等をいう。

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✓ これが正解4四つ

解説

ア〜エはどれも標準管理委託契約書の定めに沿っており、適切なものは四つです。

この問は、標準管理委託契約書の別表第1にある、マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整の業務と、そのコメントで判断します。

記述アは適切です。管理業者は、管理事務を実施する上で把握した劣化等の状況から、長期修繕計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用などに改善の必要があると判断したときは、書面で管理組合に助言します。記述イも適切です。長期修繕計画案の作成業務や、建物・設備の劣化状況等を把握する調査・診断とその結果に基づく計画の見直し業務は、管理委託契約とは別個の契約で行う扱いです。

記述ウも適切です。管理組合が大規模修繕を除く修繕や保守点検等を外注により管理業者以外の業者に行わせるとき、管理業者は見積書の受理、発注補助、実施の確認を行うと定められていました。記述エも適切で、コメントは大規模修繕を、建物の全体又は複数の部位について修繕積立金を充当して行う計画的な修繕又は特別な事情により必要となる修繕等としています。したがって、四つすべてが適切です。

助言は書面で、計画案づくりは別の契約で、と覚えておくと判断しやすくなります。出題当時の標準管理委託契約書では、記述ウの業務は発注補助と書かれていました。その後の令和5年9月11日改訂の版では、見積書の受理、管理組合と受注業者との取次ぎ、実施の確認と書かれています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問9

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