平成29年度 問18
その他の法令
居室に関する問題
住宅における居住のための居室に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。
- 1居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がない場合においては、2.4m以上でなければならない。
- 2居室を2階に設ける場合には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、当該居室の床面積に対して、7分の1以上としなければならない。
- 3政令で定める技術的基準に従った換気設備を設けない限り、居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、当該居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。
- 4国土交通大臣が定めるところにより、からぼりその他の空地に面する開口部を設けて直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分に水の浸透を防止するための防水層が設けられていれば、居室を地階に設けることができる。
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✓ これが正解1居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がない場合においては、2.4m以上でなければならない。
解説
居室の天井の高さは2.1m以上で足り、2.4m以上ではありません。
この問は、建築基準法と建築基準法施行令の居室の決まりで判断します。居室の天井の高さは、2.1メートル以上でなければなりません(令第21条第1項)。一室で天井の高さの異なる部分がない場合は、その高さが2.1メートル以上あればよいので、2.4メートル以上とする記述が誤りで、これが答えです。
他の記述は出題当時の規定に沿っています。住宅の居室には採光のための開口部を設け、採光に有効な部分の面積を床面積の7分の1以上とする必要がありました(当時の法第28条第1項)。居室には換気のための開口部を設け、換気に有効な部分の面積を床面積の20分の1以上としますが、政令の基準に従った換気設備を設けた場合はこの限りではありません(法第28条第2項)。住宅の居室を地階に設けるときは、からぼりなどの空地に面する開口部や、土に接する外壁等の防水層といった政令の技術的基準に適合させます(法第29条、令第22条の2)。
天井2.1m、採光7分の1、換気20分の1、と数字を三つ並べて覚えると見分けやすくなります。出題当時の建築基準法は、住宅の採光の割合7分の1を法律に直接書いていました。現在は脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号、2023年4月1日施行)により政令で定める形になり、今の施行令では、照明設備の設置などの措置をとった居室は10分の1までの範囲で国土交通大臣が定める割合によることができます(令第19条第3項)。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2居室を2階に設ける場合には、採光のための…:住宅の居住のための居室では、採光に有効な部分の面積を床面積の7分の1以上とすることが出題当時の法律で求められていました。2階に設ける居室もこの基準に従うので、記述は正しい内容です。
- 3政令で定める技術的基準に従った換気設備を…:窓などの換気に使える面積は、床面積の20分の1以上が必要です。ただし、基準に合う換気設備を備えればその開口部を設けなくてよいので、記述の内容は条文と一致しています。
- 4国土交通大臣が定めるところにより、からぼ…:住宅の居室を地階に設けること自体は禁止されておらず、からぼりなどに面する開口部や、土に接する外壁等の防水層といった基準を満たせば設けられます。記述は正しい内容です。
出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問18
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