法令上の制限の用語(21語)
宅建(宅地建物取引士)練習問題(法令から作成)の過去問に出てくる「法令上の制限」の用語 21語を、短い言葉で説明しています。
「法令上の
開発行為
読み:かいはつこうい主として建築物の建築や特定工作物の建設のために行う土地の区画形質の変更です。区域ごとの規模によって開発許可が要るかどうかが問われます。簡易裁判所
読み:かんいさいばんしょ裁判所法で、訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求を第一審として扱える裁判所です。少額訴訟はこの裁判所でだけ使える60万円以下の手続である点が問われます。区域区分
読み:くいきくぶん都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域とに分けることです。市街化区域が既成市街地とおおむね10年以内に市街化を図る区域であることが問われます。建築確認
読み:けんちくかくにん建てる前に建物の計画が建築基準法などに合っているかを確かめてもらう手続です。2階建ての建築物は場所を問わず大規模の修繕にも確認が要る点が問われます。建ぺい率
読み:けんぺいりつ / 別表記:建蔽率建築面積の敷地面積に対する割合で、建築基準法で上限が定められています。防火地域内の耐火建築物等や角地に当たるときに限度を加える緩和が問われます。高度地区
読み:こうどちく建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区です。準都市計画区域でも定められ、そこで定められない高度利用地区との区別が問われます。市街化区域
読み:しがいかくいき都市計画法で、すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。区域区分の条文どおりの定義が問われます。市街化調整区域
読み:しがいかちょうせいくいき都市計画法で、市街化を抑制すべき区域です。開発許可を受けた開発区域以外でも、一定の建築物以外の新築や用途の変更に知事の許可が要る点が問われます。事後届出
読み:じごとどけで国土利用計画法で、土地売買等の契約を締結した権利取得者が契約締結後にする届出です。区域ごとに届出が要らない面積と、届け出る人や期限が問われます。支払督促
読み:しはらいとくそく民事訴訟法で、金銭などの一定の数量の給付を目的とする請求について裁判所書記官が債権者の申立てにより発するものです。督促異議があると訴訟に移行する点が問われます。準都市計画区域
読み:じゅんとしけいかくくいき都市計画区域の外で、放置すると将来の都市の整備に支障が生じるおそれがある区域として都道府県が指定する区域です。高度利用地区を定められない点が問われます。少額訴訟
読み:しょうがくそしょう民事訴訟法で、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求について簡易裁判所で求められる手続です。60万円以下でも通常の訴訟などを選べる点が問われます。大規模の
読み:だいきぼのしゅうぜん建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕です。試験では建築確認が要る建築物かどうかが問われます。修繕 田園住居地域
読み:でんえんじゅうきょちいき農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅の良好な住居の環境を保護する地域です。10m又は12mの高さの限度が及ぶ地域の一つである点が問われます。特定行政庁
読み:とくていぎょうせいちょう建築基準法の手続を担う都道府県知事や、建築主事を置く市町村の長などです。定期報告の間隔をおおむね6月から3年までの間で定める点が問われます。特定工作物
読み:とくていこうさくぶつ都市計画法で、環境を悪化させるおそれのある第一種と大規模な第二種の、政令で定める工作物です。野球場などは1ヘクタール以上で第二種特定工作物になる点が問われます。特別用途地区
読み:とくべつようとちく用途地域内の一定の地区で、特別の目的を実現するため用途地域の指定を補完して定める地区です。用途地域の上に重ねて定める点が問われます。土地売買等の
読み:とちばいばいとうのけいやく国土利用計画法で届出の対象となる土地の売買などの契約です。試験では、締結後の事後届出を権利を取得する者がするかが問われます。契約 農業委員会
読み:のうぎょういいんかい農地法第3条の権利移動を許可する機関です。試験では第4条の転用許可の申請書に意見を付けて都道府県知事等へ送付する役割が問われます。容積率
読み:ようせきりつ延べ面積の敷地面積に対する割合です。前面道路の幅員が12m未満なら、都市計画の数値と幅員による数値のうち小さい方が限度になる点が問われます。用途地域
読み:ようとちいき都市計画法で定める、住居・商業・工業などの土地利用の区分です。宅建業法では、用途地域内の土地は道路・公園・河川・広場・水路の用地を除き宅地になる点が問われます。