平成28年度 問43
その他の法令
不動産登記法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1登記記録のうち、建物の表題部には、所在地、家屋番号、種類、構造、床面積及び固定資産税評価額が記載される。
- 2登記記録は、表題部と権利部に区分して作成され、権利部は甲区と乙区に区分され、所有権移転の仮登記は乙区に記録される。
- 3区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における表題登記の申請は、新築された一棟の建物に属する他の区分建物の全部について併せて申請しなければならない。
- 4区分建物の表示に関する登記における区分建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算出する。
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✓ これが正解3区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における表題登記の申請は、新築された一棟の建物に属する他の区分建物の全部について併せて申請しなければならない。
解説
新築の区分建物の表題登記は、一棟の他の区分建物と併せて申請します。
登記記録は、不動産の物理的な状況を記録する表題部と、権利関係を記録する権利部に分かれ、権利部はさらに甲区と乙区に分かれます。甲区には所有権に関する登記、乙区には抵当権など所有権以外の権利に関する登記が記録されます。
区分建物(マンションの各住戸のように一棟の建物の中で区分された建物)が属する一棟の建物が新築された場合、その区分建物の表題登記の申請は、同じ一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請と併せてしなければなりません(不動産登記法第48条第1項)。一棟の建物全体の状況を一度に登記に反映させるための決まりで、この記述が正しいものです。
ほかの記述では、建物の表題部の登記事項は所在、家屋番号、種類・構造・床面積などで、固定資産税評価額は登記事項に入っていません。所有権移転の仮登記は所有権に関する登記なので、乙区ではなく甲区に記録されます。区分建物の床面積は、壁その他の区画の中心線ではなく内側線で囲まれた部分の水平投影面積で算出します(不動産登記規則第115条)。一戸建ては中心線、区分建物は内側線、と対にして覚えると床面積の問いで迷いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1登記記録のうち、建物の表題部には、所在地…:建物の表題部に記録されるのは、所在、家屋番号、種類、構造、床面積など建物の物理的な状況です。固定資産税評価額は不動産登記法の登記事項に挙げられておらず、表題部には記載されません。
- 2登記記録は、表題部と権利部に区分して作成…:表題部と権利部、甲区と乙区に分かれる点はそのとおりですが、所有権を移す仮登記は所有権に関する登記なので甲区に入ります。乙区は抵当権など所有権以外の権利を記録する欄です。
- 4区分建物の表示に関する登記における区分建…:壁その他の区画の中心線で囲んで面積を測るのは区分建物以外の建物です。区分建物は内側線で囲まれた部分の水平投影面積で算出するので、記述は両者を取り違えています。
出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問43
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