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令和2年度 問2

民法

請負契約に関する問題

マンションの区分所有者Aは、リフォーム会社Bとの間で、住戸内の浴室をリフォームする内容の請負契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結したが、この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

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✓ これが正解3Bが本件契約内容に適合した工事を完成させた場合であっても、Aは、Bに生じる損害を賠償すれば、本件契約の解除をすることができる。

解説

仕事の完成後は、損害を賠償しても注文者が任意に解除することはできません。

この問は、令和2年4月施行の改正後の民法の請負の決まりで判断します。問われている点は、注文者の任意の解除(第641条)、注文者の破産による解除(第642条)、目的物が契約の内容に適合しない場合の責任と通知の期間(第637条)です。売買の決まりは、請負のような有償の契約にも準用されます。

誤っているのは、Bが契約内容に適合した工事を完成させた後でも、Aが損害を賠償すれば解除できるとする記述です。第641条は、請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができると定めています。工事が完成した後には、この任意の解除は使えません。

ほかの記述は条文どおりです。水漏れがあっても修補ができるなら、まず相当の期間を定めて追完を催告し、その期間内に直らないときに減額を求めるのが原則です(第563条)。注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人が契約の解除をすることができます(第642条第1項。請負人からの解除は仕事の完成前に限る)。注文者が不適合を知った時から1年以内にその旨を通知しないと、修補などの追完の請求はできなくなります(第637条第1項)。

任意の解除は完成前に限る、という時点の区切りで見分けます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問2

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