平成28年度 問37
区分所有法
保存行為に関する問題
管理者でない区分所有者Aが、単独で行使できる裁判上の請求に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、請求が認められないものの組み合わせはどれか。ただし、規約又は集会の決議による請求権者や請求方法についての定めはないものとする。
ア 区分所有者Bが、自らが所有する住戸の共用廊下側の窓を改造して出入口を作っていたところ、管理者が黙認し、放置状態にあるので、共用部分の共有持分権に基づく保存行為として、同改造部分の原状回復を請求すること
イ マンション管理業者がずさんな管理を続けているところ、管理者が黙認し、放置状態にあるので、管理委託契約の準共有持分権に基づく保存行為として、当該管理業者との契約の解除を請求すること
ウ 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるので、管理者の解任を請求すること
エ 区分所有者Cが、自ら専有部分を暴力団事務所として利用し、他の方法によってはその障害を除去することが困難であるため、当該専有部分の競売を請求すること
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・エ
- 4ウ・エ
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✓ これが正解3イ・エ
解説
管理委託契約の解除と競売請求は単独ではできず、イとエの組です。
区分所有者が一人でできることと、集会の決議を経て全員や管理組合法人として行うことは区別されています。共用部分の保存行為は、区分所有法第18条第1項ただし書により各共有者がすることができます。管理者に不正な行為などがあるときの解任の請求も、第25条第2項により各区分所有者が裁判所に請求できます。一方、共同の利益に反する行為への重い措置は、集会の決議に基づいて他の区分所有者の全員または管理組合法人が訴えを起こす仕組みです。
記述アは、共用廊下側の窓を出入口に改造された共用部分を元に戻させる請求で、共用部分の共有持分に基づく保存行為として一人でも請求できると考えられています。記述ウは、管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情がある場合の解任請求で、第25条第2項のとおり各区分所有者ができます。
記述イの管理委託契約の解除は、管理組合が当事者となっている契約をどうするかという管理の判断で、保存行為にはあたらないため、区分所有者一人では請求できません。記述エの専有部分の競売請求は、第59条第1項により、集会の決議に基づき他の区分所有者の全員または管理組合法人が訴えをもって行うもので、単独ではできません。認められないのはイとエです。一人でできるのは保存行為と管理者の解任請求、と覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1ア・イ:共用部分を勝手に出入口へ改造された状態を元に戻させる請求は、共用部分の持分に基づく保存行為として一人でも求められます。認められないものにアを入れ、本来入るべき競売請求を外している点が誤りです。
- 2ア・ウ:アの原状回復は各自ができる保存行為、ウの管理者の解任は第25条第2項で各区分所有者に認められた請求です。どちらも一人で行えるので、認められないものの組としては正反対の選び方です。
- 4ウ・エ:エの競売請求が一人ではできない点は正しいものの、ウの管理者の解任請求は、不正な行為など職務に適しない事情があれば各区分所有者が裁判所に求められます。ウではなく、委託契約の解除を求めるイを入れるべきです。
出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問37
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