平成28年度 問36
区分所有法
区分所有法に関する問題
区分所有者の団体に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1区分所有法第3条に規定される団体は、建物並びにその敷地及び附属施設を管理するための団体であり、区分所有者の合意によって設立されるものではない。
- 2一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものは、区分所有者全員で構成する区分所有法第3条に規定する団体が、その管理を行う。
- 3区分所有法第3条に規定される団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数によって管理組合法人となる旨を決議し、一般社団法人の設立に必要な定款作成や設立登記等の一連の事務手続が終了することにより、管理組合法人となる。
- 4建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあっては、その共用部分)の全部が滅失した場合には、管理組合法人は解散する。
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✓ これが正解3区分所有法第3条に規定される団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数によって管理組合法人となる旨を決議し、一般社団法人の設立に必要な定款作成や設立登記等の一連の事務手続が終了することにより、管理組合法人となる。
解説
管理組合法人は集会の決議と登記で成立し、一般社団法人の設立手続は要りません。
区分所有法第3条により、区分所有者は全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成します。この団体は区分所有関係が生じれば当然に成立し、区分所有者の合意や加入の手続で作られるものではありません。この団体が法人格を得たものが管理組合法人で、成立の手続は第47条第1項に定められています。
出題当時の第47条第1項では、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で、法人となる旨とその名称・事務所を定め、主たる事務所の所在地で登記をすることで法人となります。一般社団法人の設立に必要な定款作成などの手続を経るのではなく、区分所有法に定められた集会の決議と登記で成立する点が要点です。定款作成など一般社団法人の手続の終了で法人となるとする記述が誤りです。
ほかの記述のうち、一部共用部分の管理で区分所有者全員の利害に関係するものを全員の団体が行う点は第16条のとおりで、建物の全部の滅失で管理組合法人が解散する点は第55条第1項第1号のとおりです。管理組合法人は決議と登記の2つで成立、と覚えると迷いません。
出題当時の区分所有法では、法人化の決議は区分所有者及び議決権の各4分の3以上でした。現在は令和7年法律第47号(2026年4月1日施行)により、区分所有者の過半数で議決権の過半数を有する者が出席し、出席者及びその議決権の各4分の3以上による決議に改められています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1区分所有法第3条に規定される団体は、建物…:第3条の団体は、区分所有者が全員で当然に構成するもので、設立の合意や加入の意思表示がなくても成り立ちます。合意で設立されるものではないとする記述は条文の趣旨どおりで、誤りではありません。
- 2一部の区分所有者のみの共用に供されるべき…:一部共用部分の管理であっても、区分所有者全員の利害に関係するものは区分所有者全員で行うと第16条は定めています。全員で構成する第3条の団体が管理するという記述は正しい内容です。
- 4建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者…:第55条第1項第1号は、建物の全部の滅失を管理組合法人の解散事由とし、一部共用部分の管理組合法人ではその共用部分の全部の滅失としています。記述は条文どおりの正しい内容です。
出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問36
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