平成29年度 問30
区分所有法
区分所有法に関する問題
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。
- 2理事は、規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
- 3理事は、管理組合法人の事務のうち、保存行為について、決することができる。
- 4理事は、管理組合法人の事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告になることができる。
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✓ これが正解4理事は、管理組合法人の事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告になることができる。
解説
原告・被告になるのは理事ではなく、管理組合法人そのものです。
管理組合法人は、法人格をもつ管理組合です。法人自身が権利義務の主体になるので、訴訟の当事者になるのも法人です。区分所有法第47条第8項は、管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる、と定めています。理事は法人を代表して訴訟を進める立場で、理事個人が原告や被告になるわけではありません。理事が原告又は被告になるとする記述は誤りです。
ほかの記述は条文どおりです。管理組合法人はその事務に関し区分所有者を代理します(第47条第6項)。理事は、規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任できます(第49条の3)。管理組合法人の事務は原則として集会の決議で行いますが、保存行為は理事が決することができます(第52条第2項)。
法人化すると、訴訟の当事者や代理の主体は法人自身になり、理事はその手足として動く、と整理すると見分けられます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。:管理組合法人は、その事務に関し区分所有者を代理すると区分所有法第47条第6項が定めています。法人化前に管理者が担っていた代理を、法人が引き受ける形です。記述は正しいです。
- 2理事は、規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。:理事が他人に代わりを頼めるのは、個別の行為についてだけで、しかも規約や集会がそれを禁じていない場合に限られます。記述はこの二つの条件をそのまま述べており、正しいです。
- 3理事は、管理組合法人の事務のうち、保存行為について、決することができる。:管理組合法人の事務は集会の決議で決めるのが原則ですが、第52条第2項により保存行為は理事が決められます。建物の現状を保つ緊急性の高い行為なので、例外が置かれています。
出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問30
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