令和5年度 問31
区分所有法
管理組合法人に関する問題
総住戸数60の甲マンションで、管理組合を管理組合法人にするための集会に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、適切なものはいくつあるか。ただし、規約で1住戸1議決権の定めがあり、その他別段の定めはないものとする。なお、甲マンションには、単独名義で2住戸を所有する区分所有者が5人いるものとする。
ア 集会開催日を令和5年12月3日とする場合に、集会招集通知は同年11月25日までに各区分所有者に発しなければならない。
イ 集会開催のための招集通知書は、55部で足りる。
ウ 管理組合を管理組合法人にするためには、区分所有者数42以上及び議決権数45以上の多数による集会の決議が必要である。
エ 集会の目的たる事項が「管理組合を管理組合法人にする件」のため、議案の要領をも通知しなければならない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解3三つ
解説
適切なのは記述ア・イ・ウの三つです。
管理組合を法人にする集会について、招集通知の期限、通知の部数、決議要件、議案の要領の要否を順に確かめる問です。出題当時の区分所有法では、招集通知は会日より少なくとも1週間前に発し、法人化は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で行いました。議案の要領まで通知するのは、共用部分の変更や規約の設定・変更など法律が列挙した決議事項に限られていました。
記述アは適切です。会日の12月3日との間に丸7日をとる必要があり、11月25日に発すれば11月26日から12月2日までの7日間を確保できます。記述イも適切で、区分所有者の数は60住戸から2住戸ずつ持つ5人の重複分を引いた55人なので、通知は55部で足ります。記述ウも適切で、55人の4分の3は41.25人なので42人以上、議決権60の4分の3は45なので45以上が要ります。記述エは、法人化の件が議案の要領を通知すべき事項に入っていなかったので不適切です。
適切なのはア・イ・ウの三つです。区分所有者の頭数は住戸の数ではなく人の数で数える、という点がこの問の要です。
出題当時の区分所有法では上のとおりでした。現在は2026年4月1日施行の改正区分所有法により、法人化の決議は区分所有者と議決権の各過半数が出席したうえで出席者の各4分の3以上で行い、招集通知ではどの議題でも議案の要領を示します。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとすると、ア・イ・ウのうち二つを誤りと見たことになります。発送日から会日まで丸7日あり、部数は区分所有者55人分で足り、55人と議決権60に4分の3を掛ければ42と45になるので、三つとも条件を満たします。
- 2二つ:二つとすると、ア・イ・ウのどれか一つを誤りと見ています。特に通知の部数は住戸の数の60ではなく、2住戸を持つ5人をそれぞれ1人と数えた区分所有者の数55で足りる点を落とさないようにします。
- 4四つ:四つとすると記述エまで適切に数えています。出題当時、議案の要領をあわせて知らせる義務があったのは条文に挙げられた特定の決議事項だけで、管理組合法人にする件はそこに入っていませんでした。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問31
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