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平成29年度 問37

区分所有法

区分所有法に関する問題

集会の招集及び決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

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✓ これが正解1管理者を解任するには、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要である。

解説

管理者の解任は、区分所有者及び議決権の各過半数の決議で足ります。

区分所有法第25条第1項は、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる、と定めています。ここでいう集会の決議は、特別の定めがない限り第39条第1項の普通決議で、出題当時は区分所有者及び議決権の各過半数で決するものでした。管理者の解任に各4分の3以上の多数が必要とする記述は誤りです。

ほかの記述は条文どおりです。共用部分の変更のうち形状又は効用の著しい変更を伴うもの(重大変更)は各4分の3以上の決議が必要ですが(第17条第1項)、著しい変更を伴わないもの(軽微変更)は共用部分の管理に関する事項として普通決議で決まります(第18条第1項)。集会は区分所有者全員の同意があれば招集の手続を経ないで開けます(第36条)。規約の設定・変更・廃止は各4分の3以上の決議が必要で、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときはその承諾を得なければなりません(第31条第1項)。

人を選ぶ・やめさせるのは普通決議、建物の形を大きく変える変更と規約の変更は4分の3、と分けて覚えると整理できます。出題当時の区分所有法では、普通決議は区分所有者及び議決権の各過半数、規約の変更などは区分所有者及び議決権の各4分の3以上でした。現在は令和7年法律第47号による改正(2026年4月1日施行)により、普通決議は出席した区分所有者及びその議決権の各過半数、規約の変更や重大変更は区分所有者の過半数で議決権の過半数を有する者が出席し、出席者及びその議決権の各4分の3以上で決する形に改められています。招集手続の省略も、議決権を有しない者を除く区分所有者全員の同意で足りる形になっています(第36条)。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問37

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