平成28年度 問10
民法
マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法、民事訴訟法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1滞納額140万円の支払いを求める訴えを簡易裁判所に提起する場合には、民事訴訟法上の少額訴訟制度を利用することができる。
- 2滞納者に対して、普通郵便による督促をした場合、その後6箇月以内に裁判上の請求をすれば、普通郵便が滞納者に到達した時に、管理費債権の消滅時効が中断したこととなる。
- 3専有部分について賃貸借契約がなされた場合、管理組合は滞納管理費について、規約に別段の定めがなくても、貸主である区分所有者又は賃借人である占有者のいずれに対しても訴えを提起することができる。
- 4滞納者に対して、訴えを提起したところ、「必ず払います。」との誓約書を提出したため、終局判決の前に訴えを取り下げた場合は、その後、支払いがなされなかったときでも再び訴えを提起することはできない。
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✓ これが正解2滞納者に対して、普通郵便による督促をした場合、その後6箇月以内に裁判上の請求をすれば、普通郵便が滞納者に到達した時に、管理費債権の消滅時効が中断したこととなる。
解説
出題当時は、催告後6箇月以内に訴えれば催告の時に時効が中断しました。
管理費の滞納には、民法の時効、民事訴訟法の手続、区分所有法の誰に請求できるかの決まりが関わります。この問は、出題当時のこれらの決まりで判断します。
正しいのは、普通郵便による督促(催告)の後6箇月以内に裁判上の請求をすれば、普通郵便が届いた時に時効が中断したことになるとする記述です。出題当時の民法第153条は、催告は6箇月以内に裁判上の請求などをしなければ時効の中断の効力を生じないと定めており、6箇月以内に訴えを起こせば催告の時に中断の効力が生じると扱われていました。普通郵便による督促も催告に当たります。
ほかの記述を確かめます。少額訴訟は、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求に限られ(民事訴訟法第368条第1項)、140万円では使えません。賃借人などの占有者が負うのは建物などの使用方法についての義務で(区分所有法第46条第2項)、管理費の支払義務は負いません。同一の訴えを起こせなくなるのは、本案について終局判決があった後に取り下げた場合です(民事訴訟法第262条第2項)。
再訴の禁止は判決の後の取下げだけ、と覚えると見分けやすくなります。出題当時の民法では、催告と6箇月以内の裁判上の請求で時効が中断しました。現在は民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号、2020年4月1日施行)により、催告はその時から6箇月の時効の完成猶予にとどまり、時効が新たに進み始める更新は確定判決などで権利が確定した時に生じるので、到達の時に中断するという記述は現在の決まりには合いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1滞納額140万円の支払いを求める訴えを簡…:少額訴訟は、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払請求に使える手続です。140万円は簡易裁判所で扱える額ではあっても、少額訴訟の上限を超えるので利用できません。
- 3専有部分について賃貸借契約がなされた場合…:賃借人は占有者として、建物の使用方法については区分所有者と同じ義務を負いますが、管理費を払う義務は負いません。規約に定めがないまま賃借人を訴えることはできないので誤りです。
- 4滞納者に対して、訴えを提起したところ、「…:同じ訴えを起こせなくなるのは、本案の終局判決があった後に取り下げた場合です。判決の前に取り下げたのであれば、その後に支払がなければ改めて訴えを提起できます。
出題当時の情報です(現在との違い)
出題後の2020年4月施行の民法改正(時効の完成猶予・更新)により、現在の決まりではこの問の正解が変わります(くわしくは解説の最後を参照)。
出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問10
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