過去問解きまくり研究所 ホーム

法務|令和3年度 ITパスポート試験 問7

著作権法によって保護の対象と成り得るものだけを,全て挙げたものはどれか。

- a インターネットに公開されたフリーソフトウェア
- b データベースの操作マニュアル
- c プログラム言語
- d プログラムのアルゴリズム

解説

著作権法が守るのは表現であって、考え方そのものではありません。

著作権法が守るのは、思想や感情を具体的に表現したもののほうで、考え方や決まりごとそのものは守りません。インターネットで無償に公開されたソフトウェアも、書かれたプログラムである以上は表現なので保護の対象になり、無償であることと権利があることは別の話です。操作マニュアルも文章として書かれた表現ですから対象になります。一方でプログラム言語や、問題を解く手順であるアルゴリズムは、表現ではなく規約や解法にあたるため、法律が明文で対象から外しています。設問が対象と成り得るものと書いているところにも意味があります。実際に守られるかどうかは創作性があるかで決まるので、まず種類として枠に入るかを切り分けよ、という問いになっているからです。よって対象となり得るのは、フリーソフトウェアと操作マニュアルの二つです。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題に関係する言葉

出典:令和3年度 ITパスポート試験 問7

この問題を演習で解く

同じ単元をまとめて解くなら法務へ。

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)