法務|令和3年度 ITパスポート試験 問7
著作権法によって保護の対象と成り得るものだけを,全て挙げたものはどれか。
- a インターネットに公開されたフリーソフトウェア
- b データベースの操作マニュアル
- c プログラム言語
- d プログラムのアルゴリズム
- ✓ これが正解a,b
- a,d
- b,c
- c,d
解説
著作権法が守るのは表現であって、考え方そのものではありません。
著作権法が守るのは、思想や感情を具体的に表現したもののほうで、考え方や決まりごとそのものは守りません。インターネットで無償に公開されたソフトウェアも、書かれたプログラムである以上は表現なので保護の対象になり、無償であることと権利があることは別の話です。操作マニュアルも文章として書かれた表現ですから対象になります。一方でプログラム言語や、問題を解く手順であるアルゴリズムは、表現ではなく規約や解法にあたるため、法律が明文で対象から外しています。設問が対象と成り得るものと書いているところにも意味があります。実際に守られるかどうかは創作性があるかで決まるので、まず種類として枠に入るかを切り分けよ、という問いになっているからです。よって対象となり得るのは、フリーソフトウェアと操作マニュアルの二つです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- フリーソフトウェアは確かに対象になりますが、対にされているアルゴリズムは問題を解く手順、つまり解法そのものなので対象から外されています。片方が正しくても、もう片方が外れていればその組合せは選べません。
- 操作マニュアルは文章として書かれた表現なので対象になります。しかしプログラム言語は、書くための約束ごとにあたる規約なので対象になりません。ここでも片方だけが当てはまる組合せになっています。規約にあたるものは表現ではない、という線引きです。
- プログラム言語もアルゴリズムも、どちらも著作権法が明文で対象から除いているものです。どちらもプログラムに関わる言葉なので、まとめて正しく見えてしまいますが、二つとも外れているため、この組合せは成り立ちません。
この問題に関係する言葉
- 著作権法著作権の中身と、守られる範囲や例外を定めた法律。どこまでが引用として許されるかも、ここで決まっています。
- プログラム言語プログラムを書くための文法や記号の体系のこと。言語そのものや規約、解法は著作権法の保護の対象にならないと定められています。
- アルゴリズム問題を解くための、決まった手順や考え方そのものです。書き表したプログラムと違い、それ自体は著作権で守られません。
出典:令和3年度 ITパスポート試験 問7
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