法務|平成29年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問28
著作権の説明と保護の対象に関して,次の記述中のa,bに入れる字句の適切な組合せはどれか。
著作権は,[ a ]に関する著作者の権利であり,[ b ]は保護の対象ではない。
| a | b | |
|---|---|---|
| ア | 新規の工芸品などについて,そのデザインの工業的利用 | コンピュータのプログラム |
| イ | 新規の工芸品などについて,そのデザインの工業的利用 | コンピュータのプログラム言語 |
| ウ | 文芸や学術,美術などの作品について,作品の利用 | コンピュータのプログラム |
| エ | 文芸や学術,美術などの作品について,作品の利用 | コンピュータのプログラム言語 |
- 新規の工芸品などについて,そのデザインの工業的利用 コンピュータのプログラム
- 新規の工芸品などについて,そのデザインの工業的利用 コンピュータのプログラム言語
- 文芸や学術,美術などの作品について,作品の利用 コンピュータのプログラム
- ✓ これが正解文芸や学術,美術などの作品について,作品の利用 コンピュータのプログラム言語
解説
著作権は表現を守り、プログラム言語そのものは守りません。
著作権は、文芸や学術、美術、音楽といった作品について、作った人に与えられる権利です。守るのは、考えそのものではなく、それを形にした表現のほうです。だから、工芸品のデザインを工業的に使う場面を守るのは著作権ではなく、別の権利になります。次に、保護されないものを見ます。コンピュータのプログラムは、書かれた表現なので著作物として守られます。一方、プログラム言語は、書くための決まりごとであって、誰かの表現ではありません。同じように、決まった手順や規約も守られません。守られるのは書かれたプログラム、守られないのは書くための言語という二文字の差が、この問いの分かれ目になります。考えそのものが守られないのは、同じ考えに基づく別の表現を誰でも作れるようにするためです。守る範囲を広げすぎると後の人が動けません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 工芸品のデザインの工業的利用を守り、プログラムは保護対象外とする肢です。前半は別の権利が受け持つ範囲で、後半も逆になっています。プログラムはそれ自体が表現なので、著作物として守られます。前半も後半も、どちらも取り違えている形です。
- 工芸品のデザインの工業的利用を守るとした肢です。後半のプログラム言語は保護されないという点は正しいのですが、前半が著作権の説明になっていません。二つのうち片方だけが合っている形です。二つのうち、後半だけが合っている形になります。
- 作品の利用を守り、プログラムは保護対象外とする肢です。前半は正しいのですが、後半が逆です。語尾に言語という二文字が付くかどうかで、守られる側と守られない側が入れ替わります。前半だけが合っている形です。
この問題に関係する言葉
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
- 著作者
- プログラム言語プログラムを書くための文法や記号の体系のこと。言語そのものや規約、解法は著作権法の保護の対象にならないと定められています。
- 知的財産権発明や著作物、営業秘密など、人が生み出したものについての権利をまとめた呼び名。特許権や著作権が代表です。
出典:平成29年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問28
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