法務|平成30年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問35
PL法(製造物責任法)によって,製造者に顧客の損害に対する賠償責任が生じる要件はどれか。
[事象 A]損害の原因が,製造物の欠陥によるものと証明された。 [事象 B]損害の原因である製造物の欠陥が,製造者の悪意によるものと証明された。 [事象 C]損害の原因である製造物の欠陥が,製造者の管理不備によるものと証明された。 [事象 D]損害の原因である製造物の欠陥が,製造プロセスの欠陥によるものと証明された。
- ✓ これが正解事象Aが必要であり,他の事象は必要ではない。
- 事象Aと事象Bが必要であり,他の事象は必要ではない。
- 事象Aと事象Cが必要であり,他の事象は必要ではない。
- 事象Aと事象Dが必要であり,他の事象は必要ではない。
解説
品物の欠陥が原因だと示せれば足り、落ち度は問われません。
品物のせいで怪我をしたり物が壊れたりしたとき、使った人が作った側の落ち度を示すのは容易ではありません。どんな手順で作られたのかを知らないからです。そこで製造物責任法は、落ち度を示すことを求めない形にしました。求められるのは、品物に欠陥があったこと、損害が生じたこと、そして欠陥と損害がつながっていることの三つです。問われているのは必要な事象なので、欠陥が原因だと示された事象Aだけで足ります。わざとかどうか、管理が行き届いていたかどうかは問われません。落ち度を問わないという点が、この法律のいちばんの特徴になります。作る側にとっては、落ち度がなくても責めを負う可能性があるということです。そのぶん、設計の段から安全を織り込むことが求められます。使う人を守るために、責めの置き方を変えた決まりです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- わざとであったことまで示すよう求めています。この法律は落ち度を問わない形をとっているので、悪意を示す必要はありません。使う人の負担が重くなりすぎます。わざとであれば別の重い責めも生じますが、この法律では問いません。
- 管理に不備があったことまで示すよう求めています。落ち度の一種を示せという意味になるので、落ち度を問わないというこの法律の考え方と食い違います。管理の行き届き方は、落ち度の有無を測る物差しです。この法律はそこを見ません。
- 作る過程に欠陥があったことまで求めています。品物に欠陥があったことが示せれば足りるので、どこで生じたかまでは問われません。設計でも製造でも表示でも、欠陥は欠陥として扱われます。どこで生じたかを分けて示す必要はありません。
この問題に関係する言葉
- 製造物責任法
- PL法
- 欠陥
- 消費者
出典:平成30年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問35(改変:原典の図表をテキストに書き起こした)
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