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法務|平成30年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問35

PL法(製造物責任法)によって,製造者に顧客の損害に対する賠償責任が生じる要件はどれか。

[事象 A]損害の原因が,製造物の欠陥によるものと証明された。 [事象 B]損害の原因である製造物の欠陥が,製造者の悪意によるものと証明された。 [事象 C]損害の原因である製造物の欠陥が,製造者の管理不備によるものと証明された。 [事象 D]損害の原因である製造物の欠陥が,製造プロセスの欠陥によるものと証明された。

解説

品物の欠陥が原因だと示せれば足り、落ち度は問われません。

品物のせいで怪我をしたり物が壊れたりしたとき、使った人が作った側の落ち度を示すのは容易ではありません。どんな手順で作られたのかを知らないからです。そこで製造物責任法は、落ち度を示すことを求めない形にしました。求められるのは、品物に欠陥があったこと、損害が生じたこと、そして欠陥と損害がつながっていることの三つです。問われているのは必要な事象なので、欠陥が原因だと示された事象Aだけで足ります。わざとかどうか、管理が行き届いていたかどうかは問われません。落ち度を問わないという点が、この法律のいちばんの特徴になります。作る側にとっては、落ち度がなくても責めを負う可能性があるということです。そのぶん、設計の段から安全を織り込むことが求められます。使う人を守るために、責めの置き方を変えた決まりです。

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出典:平成30年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問35(改変:原典の図表をテキストに書き起こした)

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