ITパスポート 平成24年度 秋期 特別措置試験 問9
法務
インターネットを利用した企業広告に関する新たなビジネスモデルを考案し,コンピュータシステムとして実現した。この考案したビジネスモデルを知的財産として,法的に保護するものはどれか。
- ア 意匠法
- イ 商標法
- ウ 著作権法
- エ 特許法
答えと解説
✓ これが正解エ 特許法
解説
守りたいのが仕組みなら、表現を守る法では足りません。
知的財産を守る法は、何を守るかで分かれています。物の見た目を守る法や、名や標を守る法があり、表現そのものを守る著作権法もそのひとつです。そして、技術の考案そのものを守るのが特許法です。設問が守りたいのは新しく考えた事業の仕組みで、仕組みは形でも名でもなく、考えのほうにあたります。だから、特許法を挙げた選択肢が正解です。ここでいちばん大事なのは、著作権法では足りない理由です。著作権は書かれた表現そのものに生じるので、同じ仕組みを別の書き方で作られると止められません。特許は仕組みそのものに及ぶので、書き方が違っても止められます。ただし仕組みだけでは足りず、コンピュータで実現していることが必要です。設問がわざわざ実現したと書いているのは、そのためです。
ほかの選択肢の解説
- ア 意匠法:物の見た目のデザインを守る法です。形も模様も色もこの法が受け持ちますが、守っているのは目に見える姿のほうで、考えた仕組みそのものは守られません。守る対象が違っています。
- イ 商標法:品や役務の名や標を守る法です。店の名や商品の名、目印となる記号など、見分けるための標を守るための法であり、仕組みを守る法ではありません。こちらも守る対象が別にあります。
- ウ 著作権法:表現を守る法です。書き起こしたプログラムは確かに守られますが、考えはこの法の外にあり、別の書き方で作られれば止められません。最も紛れやすい選択肢です。
関連用語
- 特許法自然法則を使った技術的な考えのうち高度なもの、つまり発明を守る法律です。
- 意匠法物の形や模様、色彩などの見た目を守る法律です。
- 商標法商品やサービスの目印として使う名称や記号を登録して守る法律です。
- 著作権法著作権の中身と、守られる範囲や例外を定めた法律。
出典:平成24年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問9
解説は当サイト独自のもので、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)とは関係ありません。
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